○福知山市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和24年5月31日

条例第44号

目次

第1章 定員及び任免(第1条―第5条)

第2章 給与(第6条―第8条の2)

第3章 服務(第9条―第12条)

第4章 賞罰(第13条―第18条)

附則

第1章 定員及び任免

(趣旨)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項及び第23条第1項の規定によりこの条例を定める。

(消防団員の定員)

第2条 消防団員(以下「団員」という。)の定員は、1,780人とし、分団の定員は、団長が市長の承認を得てこれを定める。

(団員の種類)

第2条の2 団員の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 基本消防団員 次号に規定する機能別消防団員以外の団員をいう。

(2) 機能別消防団員 入団時に定めた特定の機能に特化した活動にのみ従事する団員をいう。

(団長、役員及び団員の任命)

第3条 団長は、消防団の推薦により市長が、その他の役員は団員の推薦により団長が市長の承認を得てこれを任命する。

2 団員は、次に該当する者の中から団長が市長の承認を得てこれを任命する。

(1) 本市に居住し、在学し、又は勤務する者。ただし、団長が特に必要があると認める者については、この限りでない。

(2) 年齢18歳以上の者(高等学校に在学する者を除く。)

(3) 身体強健にして、志操堅固な者

(団員になれない者)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ2年以上を経過しない者

(2) 懲戒処分により職を免ぜられてから2年以上を経過しない者

(3) その他団員として不適当と認められる者

(分限)

第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合には、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合

2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 前条第2号を除く各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 第3条第2項第1号に規定する資格を有しないこととなったとき。

第2章 給与

(報酬)

第6条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。

2 団員には、次により年額報酬を支給する。

団長

年額

153,900円

副団長

〃

96,900円

分団長

〃

88,500円

副分団長

〃

53,100円

部長

〃

44,100円

班長

〃

37,200円

団員

〃

36,600円

3 団員が災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、別表第1により出動報酬を支給する。

4 第2項の規定により年額をもって支給を受ける者でその服務が1年に満たない場合は、月割計算によるものとする。

5 第2項の規定にかかわらず、機能別消防団員については、年額報酬を支給しない。

(費用弁償)

第6条の2 団員が、災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、費用弁償を支給するものとし、その額は、出動ごとに500円を支給する。

(報酬及び費用弁償の支給方法)

第6条の3 前2条に規定する報酬及び費用弁償の支給方法については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年福知山市条例第33号)の例による。

(旅費)

第7条 団員が公務のため旅行するときは福知山市旅費支給条例(昭和27年福知山市条例第5号)の規定の例により旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表第2に定めるところによる。

(公務災害補償)

第8条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合においては、その者又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し、別に条例で定めるところにより災害補償を行う。

(退職報償金)

第8条の2 団員(勤務年数が5年未満である者を除く。)が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に対し、別に条例で定めるところにより退職報償金を支給する。

第3章 服務

(出動)

第9条 団員は、招集によって出動し、服務するものとする。

2 招集を受けない場合であっても災害の発生を知ったときは、あらかじめの指定に従い直ちに出動し、服務しなければならない。

(解散)

第10条 出動した団員が解散する場合は、人員及び携帯器具について点検を受けなければならない。

(長期不在の届出)

第11条 団員にして10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては消防長、その他の者は団長に届けなければならない。

(遵守事項)

第12条 団員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 常に災害の予防及び警戒心の喚起に努め、有時に際しては身を挺して難に赴く心構えを持つこと。

(2) 規律を遵守し、上長の指揮命令の下に上下一体事に当たること。

(3) 上下同僚相互に敬愛し礼節を重んじ、信義を厚くし、常に言行を慎しむこと。

(4) 職務に関し私に金品の寄贈又はきょう応を受け、若しくはこれを請求することがあってはならない。

(5) 職務上知得したると又は他よりこれを聞知したるとを問わず、機密を漏らしてはならない。

(6) 消防団又は団員の名義をもって政治運動又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。

(7) 消防団又は団員の名義をもってみだりに寄附を募集し、又は営利行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。

(8) 平素何時でも招集に応じうる準備を整えて置くこと。

(9) 貸与品及び給与品はこれを大切に保管し、服務以外においてこれを使用し、若しくは他人に貸与するようなことがあってはならない。

(10) 機械器具その他消防団の設備資材は職務をもってする場合のほか、これを使用してはならない。

(11) 服務中は、功を争い又は持ち場を離れるようなことがあってはならない。

第4章 賞罰

(表彰)

第13条 市長は、消防団又は消防分団若しくは団員が、その任務遂行に当たり功労特に抜群である場合は、これを表彰することがある。

(表彰の区分)

第14条 表彰は、次の区分によりこれを行う。

(1) 感謝状

消防団、分団及び団員にして、災害に関し、功労特に抜群であって他のき鑑とするに足るもの

(2) 表彰状

ア 消防団、分団及び団員にして、平素の規律訓練その他に秀で又は災害予防上特殊の功労があったとき。

イ 団員にして20年以上勤続し職務に精励した者

2 前項の表彰には金品を併せ給することができる。

(懲戒)

第15条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該団員を懲戒することができる。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

(懲戒の区分)

第16条 前条の懲戒は、次の区分によりこれを行う。

(1) 免職

(2) 停職

(3) 戒告

2 停職は、1年以内において期間を定めてこれを行うものとする。

(福知山市消防団員分限懲戒審査会)

第17条 任命権者は、分限及び懲戒の処分を行うときは、福知山市消防団員分限懲戒審査会に諮問し、その答申に基づき処分を決定するものとする。

2 分限及び懲戒に関する処分の手続については、市長が規則で定める。

(委任)

第18条 この条例施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日からこれを施行する。

(福知山市消防団設置条例の廃止)

第2条 昭和23年条例第27号福知山市消防団設置条例は、この条例公布の日からこれを廃止する。

(経過措置)

第3条 この条例施行の日において消防団員であったものは、辞令を用いないでこの条例により消防団員を命ぜられたものとみなす。

(三和町、夜久野町及び大江町の編入に伴う経過措置)

第4条 三和町、夜久野町及び大江町(以下これらを「旧町」という。)の編入の日(以下「編入日」という。)前に、三和町消防団条例(昭和30年三和町条例第23号。以下「旧三和町の条例」という。)、夜久野町消防団員の定員、任命、服務等に関する条例(昭和53年夜久野町条例第10号)又は大江町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和61年大江町条例第3号。以下「旧大江町の条例」という。)(以下これらを「旧町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

第5条 編入日前に、旧町の条例の規定に基づいて任用された消防団員(以下「旧町の消防団員」という。)の勤続期間は、通算する。

第6条 旧町の消防団員に対する平成17年度分の報酬は、第6条第1項の規定にかかわらず、旧町の条例の例による。ただし、旧三和町の条例の規定に基づいて既に支払われた平成18年1月分から平成18年3月分までの団員の報酬は、この条例の規定による報酬の内払いとみなす。

第7条 旧町の消防団員に対する平成17年度分の機関手当は、第6条第2項の規定にかかわらず、旧町の条例の例による。

第8条 旧町の消防団員に対する第6条第2項に規定する訓練手当は、平成18年4月1日から適用する。

第9条 旧三和町の条例及び旧大江町の条例の規定に基づいて任用された消防団員に対する平成17年度分の費用弁償は、第6条の2の規定にかかわらず、旧三和町の条例及び旧大江町の条例の例による。

第10条 編入日前にした旧町の条例に違反する行為に対する懲戒の適用については、旧町の条例の例による。

附則(昭和28年4月条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和29年4月条例第9号)

この条例は、昭和29年4月1日から施行する。

附則(昭和30年4月条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。

2 この条例適用の日の前日において元上六人部村、中六人部村、下六人部村、上川口村、金谷村、三岳村、金山村及び雲原村の消防団の団員であった者は、この条例適用の日において辞令を用いないでそれぞれ消防団員を命ぜられたものとみなす。

附則(昭和31年12月条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月30日から適用する。ただし、旅費に関する部分については、昭和32年1月1日から適用する。

2 この条例適用の日の前日において、元佐賀村の消防団の団員であった者は、この条例の適用の日において辞令を用いないでそれぞれ消防団員を命ぜられたものとみなす。

附則(昭和32年4月条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、手当の支給に関する部分は、昭和32年4月1日から適用する。

2 昭和32年度に支給する団員手当に限り、改正後の第6条第2項の規定にかかわらず同項の額に100円を加算した額とする。

附則(昭和32年10月条例第38号)抄

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和36年3月条例第8号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

附則(昭和39年2月条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

附則(昭和39年3月条例第40号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

附則(昭和40年10月条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。

附則(昭和41年4月条例第10号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

附則(昭和43年3月条例第28号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

附則(昭和46年1月条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

2 昭和45年度分の報酬の支給については、月割により算出するものとし、改正前の福知山市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定に基づいて既に支払われた報酬は、改正後の福知山市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

附則(昭和47年4月条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和48年4月条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和48年11月条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

附則(昭和49年12月条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

2 昭和49年度分の報酬の支給については、月割により算出するものとし、改正前の福知山市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定に基づいて既に支払われた報酬及び費用弁償は、改正後の福知山市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定による報酬及び費用弁償の内払とみなす。

附則(昭和51年12月条例第48号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

2 昭和51年度分の報酬の支給については、月割により算出するものとし、改正前の福知山市消防団員の定員・任免・給与・服務等に関する条例の規定に基づいて既に支払われた報酬及び費用弁償は、改正後の福知山市消防団員の定員・任免・給与・服務等に関する条例の規定による報酬及び費用弁償の内払とみなす。

附則(昭和52年12月条例第40号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。

2 昭和52年度分の報酬の支給については、月割により算出するものとし、改正前の福知山市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定に基づいて既に支払われた報酬は、改正後の福知山市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

附則(昭和54年3月条例第40号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

附則(昭和54年7月16日条例第7号)

この条例は、昭和54年8月1日から施行する。

附則(昭和55年12月25日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。

2 昭和55年度分の報酬の支給については、月割により算出するものとし、改正前の福知山市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定に基づいて既に支払われた報酬は、改正後の福知山市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定による報酬の内払いとみなす。

附則(昭和57年10月1日条例第7号)

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

附則(昭和59年3月31日条例第25号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

附則(昭和61年3月31日条例第34号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

附則(昭和63年3月31日条例第24号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

附則(平成元年12月22日条例第12号)

1 この条例は、平成2年1月1日から施行する。

2 平成元年度分の報酬の支給については、月割により算出するものとし、改正前の福知山市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定に基づいて既に支払われた報酬は、改正後の福知山市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

附則(平成2年12月21日条例第17号)

1 この条例は、平成3年1月1日から施行する。

2 平成2年度分の報酬の支給については、月割により算出するものとし、改正前の福知山市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定に基づいて既に支払われた報酬は、改正後の福知山市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

附則(平成3年3月25日条例第25号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成4年12月24日条例第19号)

1 この条例は、平成5年1月1日から施行する。

2 平成4年度分の報酬の支給については、月割により算出するものとし、改正前の福知山市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定に基づいて既に支払われた報酬は、改正後の福知山市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

附則(平成7年12月25日条例第23号)

1 この条例は、平成8年1月1日から施行する。

2 平成7年度分の報酬の支給については、月割により算出するものとし、改正前の福知山市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定に基づいて既に支払われた報酬は、改正後の福知山市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

附則(平成9年12月25日条例第21号)

1 この条例は、平成10年1月1日から施行する。

2 平成9年度分の報酬の支給については、月割により算出するものとし、改正前の福知山市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定に基づいて既に支払われた報酬は、改正後の福知山市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

附則(平成12年3月29日条例第33号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

3 旧法の規定による心神耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。

4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。

附則(平成13年9月28日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成17年12月27日条例第67号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年度分の報酬の支給については、月割により算出するものとし、改正前の福知山市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定に基づいて既に支払われた報酬は、改正後の福知山市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定による報酬の内払いとみなす。

附則(平成18年9月27日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成23年3月29日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成25年6月25日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成27年3月26日条例第48号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月29日条例第45号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和元年9月26日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。(後略)

附則(令和2年3月27日条例第44号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和4年3月29日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の福知山市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例第6条第3項、第6条の2及び別表第1の規定は、施行日以後の出動に係る出動報酬及び費用弁償について適用し、施行日前の出動に係る費用弁償については、なお従前の例による。この場合において、施行日前から引き続き施行日以後に災害又は警戒に従事する場合の施行日以後の出動報酬及び費用弁償の支給については、施行日の午前零時に出動したものとみなす。

附則(令和5年3月29日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和7年3月27日条例第26号)抄

(施行期日)

1 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行(附則第1項本文の規定による施行をいう。)前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

4 この条例の施行(附則第1項本文の規定による施行をいう。)後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

5 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

6 禁錮以上の刑が定められている犯罪についてされた起訴は、拘禁刑以上の刑が定められている犯罪についてされた起訴とみなす。

附則(令和7年3月27日条例第31号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

別表第1(第6条関係)

種別

出動報酬の額

災害又は警戒の場合

5時間を超え8時間以内 8,000円

災害又は警戒の場合

3時間を超え5時間以内 5,000円

災害又は警戒の場合

3時間以内 3,000円

訓練等の場合

1回 2,000円

備考

1 当該報酬は、出動ごとに支給する。

2 災害又は警戒の場合で従事した時間が8時間を超えた場合は、3,000円を加算し、以後3時間を超えるごとに3,000円を加算する。

別表第2(第7条関係)

区分

旅費の額

団長

副団長

分団長

副分団長

部長

班長

その他の団員

福知山市旅費支給条例中市長等以外の職員の旅費相当額

福知山市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和24年5月31日 条例第44号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第11編 防災/第2章 消防
沿革情報
◆ 昭和24年5月31日 条例第44号
◇ 昭和28年4月 条例第19号
◇ 昭和29年4月 条例第9号
◇ 昭和30年4月 条例第19号
◇ 昭和31年12月 条例第32号
◇ 昭和32年4月 条例第15号
◇ 昭和32年10月 条例第38号
◇ 昭和36年3月 条例第8号
◇ 昭和39年2月 条例第9号
◇ 昭和39年3月 条例第40号
◇ 昭和40年10月 条例第27号
◇ 昭和41年4月 条例第10号
◇ 昭和43年3月 条例第28号
◇ 昭和46年1月 条例第31号
◇ 昭和47年4月 条例第23号
◇ 昭和48年4月 条例第20号
◇ 昭和48年11月 条例第37号
◇ 昭和49年12月 条例第26号
◇ 昭和51年12月 条例第48号
◇ 昭和52年12月 条例第40号
◇ 昭和54年3月 条例第40号
◇ 昭和54年7月16日 条例第7号
◇ 昭和55年12月25日 条例第14号
◇ 昭和57年10月1日 条例第7号
◇ 昭和59年3月31日 条例第25号
◇ 昭和61年3月31日 条例第34号
◇ 昭和63年3月31日 条例第24号
◇ 平成元年12月22日 条例第12号
◇ 平成2年12月21日 条例第17号
◇ 平成3年3月25日 条例第25号
◇ 平成4年12月24日 条例第19号
◇ 平成7年12月25日 条例第23号
◇ 平成9年12月25日 条例第21号
◇ 平成12年3月29日 条例第33号
◇ 平成13年9月28日 条例第9号
◇ 平成17年12月27日 条例第67号
◇ 平成18年9月27日 条例第11号
◇ 平成23年3月29日 条例第29号
◇ 平成25年6月25日 条例第3号
◇ 平成27年3月26日 条例第48号
◇ 平成28年3月29日 条例第45号
◇ 令和元年9月26日 条例第19号
◇ 令和2年3月27日 条例第44号
◇ 令和4年3月29日 条例第28号
◇ 令和5年3月29日 条例第43号
◇ 令和7年3月27日 条例第26号
◇ 令和7年3月27日 条例第31号