○福知山市消防本部及び消防署事務決裁規程

平成4年3月10日

消防本部訓令甲第2号

消防本部

消防署

(目的)

第1条 この規程は、消防長の権限に属する事務で消防本部において処理するもの及び消防署又は分署において処理するものについての決裁区分及び手続を定めることにより、事務の遂行の責任体制の確立と事務の組織的かつ能率的な処理を図ることを目的とする。

(消防長の決裁事項)

第2条 消防長の権限に属する事務のうち、重要な事項及び異例又は疑義のある事項については、消防長の決裁を受けなければならない。

2 前項に規定する重要な事項とは、おおむね次に掲げるものをいう。

(1) 消防職員の任免、給与、その他重要な人事に関すること。

(2) 消防職員の職務に専念する義務の免除に関すること。

(3) 消防職員の研修計画に関すること。

(4) 立入検査に係る特に重要な事項に関すること。

(5) 建築同意に係る特に重要な事項に関すること。

(6) 消防用設備等に係る特に重要な事項に関すること。

(7) 危険物規制に係る特に重要な事項に関すること。

(8) 通信指令課の業務に係る特に重要な事項に関すること。

(9) 火災の原因及び損害の決定に関すること。

(10) 消防署長、消防本部次長、消防本部課長、消防本部担当課長及び消防本部参事の休暇に関すること。

(11) 消防署長、消防本部次長、消防本部課長、消防本部担当課長及び消防本部参事の出張に関すること。

(12) 消防署長、消防本部次長、消防本部課長、消防本部担当課長及び消防本部参事の管理職員特別勤務手当の承認に関すること。

(消防本部総務課長の専決事項)

第3条 消防本部総務課長は、福知山市事務決裁規程(平成4年福知山市訓令甲第8号。以下「決裁規程」という。)別表に規定する課長専決事項のほか、次の事項を専決することができる。

(1) 消防長会及び他都市との事務処理に関すること。

(2) 消防手帳の貸与に関すること。

(3) 消防職員及び消防団員の被服等の貸与に関すること。

(4) 消防警戒区域の立入証の交付に関すること。

(消防本部消防課長の専決事項)

第3条の2 消防本部消防課長は、決裁規程別表に規定する服務に関する事項の課長専決事項のほか、次の事項を専決することができる。

(1) 消防職員の研修の企画に関すること。

(2) 消防職員の訓練の企画に関すること。

(消防本部通信指令課長の専決事項)

第3条の3 消防本部通信指令課長は、決裁規程別表に規定する服務に関する事項の課長専決事項及び通信指令課の業務に係る事項を専決することができる。

(消防本部担当課長の専決事項)

第3条の4 消防本部担当課長が懸案事項の処理その他特定事務を処理する場合の専決事項は、第3条から前条までの規定中「課長は」とあるのは「担当課長は」と読み替えるものとする。

(消防署長の専決事項)

第4条 消防署長は、次の事項を専決することができる。

(1) 立入検査に係る重要な事項に関すること。

(2) 建築同意に係る重要な事項に関すること。

(3) 消防用設備等に係る重要な事項に関すること。

(4) 危険物規制に係る重要な事項に関すること。

(5) 消防活動等の報告の受理に関すること。

(6) 消防署課長、消防署担当課長、消防署参事及び分署長の休暇に関すること。

(7) 消防署課長、消防署担当課長、消防署参事及び分署長の出張に関すること。

(8) 消防署課長、消防署担当課長、消防署参事及び分署長の管理職員特別勤務手当の承認に関すること。

(消防署警防課長の専決事項)

第5条 消防署警防課長は、決裁規程別表に規定する服務に関する事項の課長専決事項のほか、次の事項を専決することができる。

(1) 消防職員の研修の実施に関すること。

(2) 消防職員の訓練及び救急救助訓練に関すること。

(3) 警備計画に関すること。

(4) 救急搬送証明書の交付に関すること。

(5) 所管に係る消防機械器具の維持管理に関すること。

(6) 管轄区域の消防地理水利の維持管理に関すること。

(消防署予防課長の専決事項)

第5条の2 消防署予防課長は、決裁規程別表に規定する服務に関する事項の課長専決事項のほか、次の事項を専決することができる。

(1) 立入検査に係る軽易な事項に関すること。

(2) 建築同意に係る軽易な事項に関すること。

(3) 消防用設備等に係る軽易な事項に関すること。

(4) 危険物規制に係る事項に関すること。

(5) り災証明書の交付に関すること。

(6) 火災予防の指導事務に関すること。

(7) 福知山市防災センターの使用許可に関すること。

(消防署警備第1課長及び警備第2課長の専決事項)

第5条の3 消防署警備第1課長及び警備第2課長は、決裁規程別表に規定する服務に関する事項の課長専決事項及び消防署警備第1課及び警備第2課の業務に係る事項を専決することができる。

(消防署担当課長の専決事項)

第5条の4 消防署担当課長が懸案事項の処理その他特定事務を処理する場合の専決事項は、第5条及び第5条の2中「課長は」とあるのは「担当課長は」と、前条中「消防署警備第1課長及び警備第2課長」とあるのは「消防署警備第1担当課長及び警備第2担当課長」と読み替えるものとする。

(分署長の専決事項)

第6条 分署長は、決裁規程別表に規定する服務に関する事項の課長専決事項のほか、次の事項を専決することができる。

(1) 所管に係る消防機械器具の維持管理に関すること。

(2) 担当区域の消防地理水利の維持管理に関すること。

(3) 担当区域内の火災予防の指導事務に関すること。

(専決に係る報告)

第7条 専決者が専決した場合において、必要と認めるときは、その専決した事項を、関係の上司に報告しなければならない。

(消防長が不在のときの代決)

第8条 消防長の決裁を受けるべき事務について消防長が不在のときは、上席の消防本部次長(同等級の者の間にあっては号給の上位にある者、同等級同号給の者の間にあってはその発令日付の順、等級号給及びその発令日付の同じ者の間にあっては年長の順、等級号給及びその発令日付並びに年齢の同じ者の間にあってはくじにより定めた順とする。)が、その消防本部次長が不在のときは、次の消防本部次長が、消防本部次長が不在のときは、主管の消防本部課長が、主管の消防本部課長が不在のときは、担当課長が、担当課長が不在のときは、参事が代決することができる。

(消防本部課長が不在のときの代決)

第9条 消防本部課長が専決する事務について消防本部課長が不在のときは、担当課長が、担当課長が不在のときは、参事が、参事が不在のときは、上席の消防本部課長補佐(同等級の者の間にあっては号給の上位にある者、同等級同号給の者の間にあってはその発令日付の順、等級号給及びその発令日付の同じ者の間にあっては年長の順、等級号給及びその発令日付並びに年齢の同じ者の間にあってはくじにより定めた順とする。)が、その消防本部課長補佐が不在のときは、次の消防本部課長補佐が、消防本部課長補佐が不在のときは、主管の係長が、主管の係長が不在のときは、他の係長がその事務を代決することができる。

2 前項の場合において、消防本部担当課長が専決する事務については、同項中「消防本部課長が専決」とあるのは「消防本部担当課長が専決」と、「消防本部課長が不在」とあるのは「消防本部担当課長が不在」と、「担当課長」とあるのは「消防本部課長」と読み替えるものとする。

(消防署長が不在のときの代決)

第10条 消防署長が専決する事務について消防署長が不在のときは、上席の消防署課長(同等級の者の間にあっては号給の上位にある者、同等級同号給の者の間にあってはその発令日付の順、等級号給及びその発令日付の同じ者の間にあっては年長の順、等級号給及びその発令日付並びに年齢の同じ者の間にあってはくじにより定めた順とする。)が、その消防署課長が不在のときは、次の消防署課長が、消防署課長が不在のときは、担当課長が、担当課長が不在のときは、参事がその事務を代決することができる。

(消防署課長が不在のときの代決)

第11条 消防署課長が専決する事務について消防署課長が不在のときは、担当課長が、担当課長が不在のときは、参事が、参事が不在のときは、上席の課長補佐(同等級の者の間にあっては号給の上位にある者、同等級同号給の者の間にあってはその発令日付の順、等級号給及びその発令日付の同じ者の間にあっては年長の順、等級号給及びその発令日付並びに年齢の同じ者の間にあってはくじにより定めた順とする。)が、その課長補佐が不在のときは、次の課長補佐が、課長補佐が不在のときは、主管の係長が、主管の係長が不在のときは、他の係長がその事務を代決することができる。

2 前項の場合において、消防署担当課長が専決する事務については、同項中「消防署課長が専決」とあるのは「消防署担当課長が専決」と、「消防署課長が不在」とあるのは「消防署担当課長が不在」と、「担当課長」とあるのは「消防署課長」と読み替えるものとする。

(分署長が不在のときの代決)

第12条 分署長が専決する事務について分署長が不在のときは、上席の分署長補佐(同等級の者の間にあっては号給の上位にある者、同等級同号給の者の間にあってはその発令日付の順、等級号給及びその発令日付の同じ者の間にあっては年長の順、等級号給及びその発令日付並びに年齢の同じ者の間にあってはくじにより定めた順とする。)が、その分署長補佐が不在のときは、次の分署長補佐が、分署長補佐が不在のときは、主管の係長が、主管の係長が不在のときは、他の係長がその事務を代決することができる。

(代決できる事務)

第13条 代決できる事務は、あらかじめ指示を受けた事務及び特に至急に処理しなければならない事務に限るものとする。

2 前項の特に至急に処理しなければならない事務を代決する場合において、重要な事項又は異例若しくは疑義のあるものについては、あらかじめ処理の方針を指示されたものを除くほか、代決することができない。

(代決の特例)

第14条 代決者が不在のために代決することができない事務について、この事務をなお特に至急に処理しなければならないときは、順次上司の決裁を得てこれを処理するものとする。

(代決後の手続)

第15条 代決した事務については、あらかじめ指示を受けた事務を除いて、速やかに関係上司に報告し、又は関係文書を関係上司の閲覧に供しなければならない。

(その他)

第16条 この規程に定めるもののほか、消防本部、消防署及び分署における事務の決裁及び手続については、決裁規程の定めるところによる。

1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。

2 福知山市消防本部次長及び福知山消防署長専決規程(昭和50年福知山市消防本部訓令甲第1号)は、廃止する。

3 福知山消防署分署の組織等に関する規程(昭和56年福知山市消防本部訓令甲第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成8年3月27日消本訓令甲第1号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月27日消本訓令甲第3号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月14日消本訓令甲第2号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日消本訓令甲第3号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日消本訓令甲第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日消本訓令甲第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日消本訓令甲第4号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

福知山市消防本部及び消防署事務決裁規程

平成4年3月10日 消防本部訓令甲第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第11編 災/第2章
沿革情報
平成4年3月10日 消防本部訓令甲第2号
平成8年3月27日 消防本部訓令甲第1号
平成10年3月27日 消防本部訓令甲第3号
平成12年3月14日 消防本部訓令甲第2号
平成13年3月29日 消防本部訓令甲第3号
平成27年3月31日 消防本部訓令甲第1号
平成29年3月31日 消防本部訓令甲第1号
平成30年3月30日 消防本部訓令甲第4号