○福知山市消防長事務専決規程
平成4年3月10日
訓令甲第9号
消防本部
消防署
(目的)
第1条 この規程は、市長の権限に属する事務で消防長において処理するものについての専決区分及び手続を定めることにより、事務の遂行の責任体制の確立と事務の組織的かつ能率的な処理を図ることを目的とする。
(消防長の専決事項)
第2条 消防長は、福知山市事務決裁規程(平成4年福知山市訓令甲第8号。以下「決裁規程」という。)別表に規定する部長専決事項(服務に関する事項を除く。)のほか、次の事項を専決することができる。
(1) 消防行政の企画及び運営に関する基本方針の決定に関すること。
(2) 消防団員(団長及び副団長を除く。)の任免の承認に関すること。
(3) 消防施設の整備計画に関すること。
(4) 広域消防施策の総合調整に関すること。
(5) 消防統計及び消防情報に関すること。
(6) 火災警報の発令、たき火及び喫煙の制限に関すること。
(7) 危険物の規制に関すること。
(所属職員の専決)
第3条 消防長は、前条の規定による専決事項の一部を所属職員に専決させることができる。
(臨機の処置)
第4条 消防長は、非常災害時において緊急の必要があるときは、第2条の規定にかかわらず、臨機の処置をとることができる。この場合において、実施後、遅滞なく市長に報告しなければならない。
(専決に係る報告)
第5条 消防長が専決した場合において、必要と認めるときは、その専決した事項を関係の上司に報告しなければならない。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、消防長の専決及び手続については、決裁規程の定めるところによる。
附則
1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。
2 福知山市消防長専決規程(昭和31年福知山市訓令甲第4号)は、廃止する。