○福知山市住民共助による土砂等撤去補助金交付要綱

平成22年5月25日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この要綱は、台風、大雨、地震等の自然災害(以下「自然災害」という。)に起因して住居及び生活関連施設に流入した土砂等を、住民自らが共助により撤去する場合に係る費用を軽減するために予算の範囲内において交付する福知山市住民共助による土砂等撤去補助金(以下「補助金」という。)について、福知山市補助金交付規則(昭和28年福知山市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住居 住民が日常生活を営む本拠地として使用する住宅をいう。

(2) 生活関連施設 住居の敷地及び住居に接続し、生活を維持する上で必要不可欠な道路並びにこれらに関連する農業用道路及び用排水路、用排水機場その他農業用かんがい排水施設をいう。

(3) 住民共助 自治会又は自主防災組織(以下「自治会等」という。)が主体となり、地域住民が相互に行う助け合いをいう。

(補助対象)

第3条 補助金の交付対象は、自治会等とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費は、自然災害に起因して住居及び生活関連施設に流入した土砂等を住民共助により撤去する際に要する経費とし、別表に掲げるものとする。ただし、国、府又は市の他の補助を受ける場合は、対象としないものとする。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、前条に規定する費用について別表に基づき算出したものの合計金額に対し2分の1を乗じた額とし、3万円を上限とする。

2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた金額を補助金の額とする。

3 補助金の申請は、1自然災害につき1回とする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を申請しようとするときは、福知山市住民共助による土砂等撤去事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に関係書類を添えて提出しなければならない。

(事前着手)

第7条 自治会等は、補助金の交付の決定前に事業を実施した場合は、補助金の交付を受けることができない。ただし、事業実施が決定した日からおおむね2週間以内に着手する必要がある場合で、、事前着手届(別記様式第2号)を市長に提出したときは、この限りでない。

(交付の決定)

第8条 市長は、第6条の申請書を受け付けたときは、これを審査し、交付の可否及び補助金の額を決定するものとする。

(事業の変更及び中止等の報告)

第9条 補助金の交付の決定を受けた自治会等は、その対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)の内容若しくは経費の金額を変更し、又は当該事業を中止をしようとする場合は、速やかにその理由を市長に報告し、その承認を受けなければならない。

2 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第10条 補助対象事業が完了したときは、福知山市住民共助による土砂等撤去事業補助金事業実績報告書(別記様式第3号)に関係書類を添えて提出しなければならない。

2 前項の実績報告書は、当該事業完了の日から起算して1か月以内又は翌年度の4月5日までのいずれか早い日までに提出しなければならない。

(補助金の返還)

第11条 市長は、自治会等が虚偽の申請、土砂等の不適切な処理その他不正な手段により補助金の交付を受けたと認めたときは、当該交付の決定を取り消し、又は変更するとともに既に交付した補助金の全部又は一部について返還を命ずることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成22年4月1日以後に発生した自然災害に係る補助金から適用する。

(令和2年3月27日告示第285号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月9日告示第41号)

この告示は、令和3年4月9日から施行する。

(令和3年9月8日告示第180号)

この告示は、令和3年9月8日から施行する。

別表(第4条、第5条関係)

区分

基準額

作業経費相当額

1人1日につき4,000円

パワーショベル賃借料

1台につき10,000円

ダンプトラック賃借料

1台につき10,000円

土砂処分費

実費

備考

1 作業経費相当額については、トラック等の燃料費及び諸器材の損耗又は購入費を含む。

2 同一人物が2日間以上にわたり作業を実施した場合は、延べ人数とする。

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福知山市住民共助による土砂等撤去補助金交付要綱

平成22年5月25日 告示第53号

(令和3年9月8日施行)