○福知山市防災工事等資金融資審査会規程
平成8年3月1日
訓令甲第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、福知山市防災工事等資金融資要綱(平成8年福知山市告示第79号)第8条第3項の規定に基づく福知山市防災工事等資金融資審査会(以下「審査会」という。)の設置について必要な事項を定める。
(所掌事務)
第2条 審査会は、防災工事等の認定及び融資のあっせんの適否を審査する。
(組織)
第3条 審査会は、次の委員7人をもって組織する。
(1) 危機管理監
(2) 市長公室長
(3) 財務部長
(4) 産業政策部長
(5) 建設交通部長
(6) 消防長
(7) 危機管理室長
(委員長)
第4条 審査会に委員長を置き、委員長は危機管理監とする。
2 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(招集)
第5条 審査会は、委員長において必要と認める場合は、随時招集する。
(関係職員の出席)
第6条 委員長は、必要があるときは、関係職員を審査会に出席させるとともに、資料の提出又は意見を陳述させることができる。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、市民総務部危機管理室において処理する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、平成8年3月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日訓令甲第10号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月27日訓令甲第30号)
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日訓令甲第23号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令甲第24号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令甲第13号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月21日訓令甲第18号)
この訓令は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日訓令甲第16号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日訓令甲第28号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日訓令甲第4号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。