○福知山市防災工事等資金融資審査会規程

平成8年3月1日

訓令甲第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、福知山市防災工事等資金融資要綱(平成8年福知山市告示第79号)第8条第3項の規定に基づく福知山市防災工事等資金融資審査会(以下「審査会」という。)の設置について必要な事項を定める。

(所掌事務)

第2条 審査会は、防災工事等の認定及び融資のあっせんの適否を審査する。

(組織)

第3条 審査会は、次の委員7人をもって組織する。

(1) 危機管理監

(2) 市長公室長

(3) 総務部長

(4) 産業部長

(5) 建設交通部長

(6) 消防長

(7) 危機管理室長

(委員長)

第4条 審査会に委員長を置き、委員長は危機管理監とする。

2 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(招集)

第5条 審査会は、委員長において必要と認める場合は、随時招集する。

(関係職員の出席)

第6条 委員長は、必要があるときは、関係職員を審査会に出席させるとともに、資料の提出又は意見を陳述させることができる。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、市長直轄組織危機管理室において処理する。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、平成8年3月1日から施行する。

(平成14年3月29日訓令甲第10号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年12月27日訓令甲第30号)

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月29日訓令甲第23号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令甲第24号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令甲第13号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年12月21日訓令甲第18号)

この訓令は、平成25年1月1日から施行する。

(平成29年3月24日訓令甲第16号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日訓令甲第28号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日訓令甲第4号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和7年1月31日訓令甲第13号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

福知山市防災工事等資金融資審査会規程

平成8年3月1日 訓令甲第5号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第11編 災/第1章 災害対策
沿革情報
平成8年3月1日 訓令甲第5号
平成14年3月29日 訓令甲第10号
平成17年12月27日 訓令甲第30号
平成19年3月29日 訓令甲第23号
平成21年3月31日 訓令甲第24号
平成23年3月31日 訓令甲第13号
平成24年12月21日 訓令甲第18号
平成29年3月24日 訓令甲第16号
平成30年3月28日 訓令甲第28号
平成31年3月28日 訓令甲第4号
令和7年1月31日 訓令甲第13号