○福知山市防災工事等資金融資要綱
平成8年3月1日
告示第79号
(目的)
第1条 この要綱は、本市に住居を有する者の生命及び財産を災害から守るために防災工事又は災害復旧工事(以下「防災工事等」という。)を行う者に対し、資金の一部を低利かつ長期に融資することにより災害の防止及び早期復旧を図り、市民生活の安全を守ることを目的とする。
(融資対象)
第2条 融資の対象は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 現に居住の用に供している家屋(以下「居住用家屋」という。)に土砂崩れ等の災害が予想される場合の未然防止工事に係る経費
(2) 居住用家屋が、自然災害に起因する災害(火災は除く。)により被災した場合の復旧工事に係る経費
(融資対象者)
第3条 融資を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、本市内において防災工事等を行おうとする個人で次の各号のすべてに該当するものとする。
(1) 市税等を完納している者
(2) この要綱による融資以外の融資を受けている場合は、それらの償還金について延滞がなく、かつ、返済状況が良好であると認められる者
(3) 現在この要綱に基づく資金の融資を受けていない者又は受けている者の保証人となっていないもの
(4) 申込時の年齢が満20歳以上65歳以下で、かつ、最終返済時の年齢が満75歳6か月未満の者
(5) 防災工事等を施行する土地の所有者若しくは当該土地の所有者と生計を一にする世帯主若しくは当該土地の借地権者又はこれらに準ずる者
(6) 取扱金融機関が指定する団体信用生命保険に加入可能な者
(7) 取扱金融機関が融資を適当と認めた者
(8) 次に掲げる条件を満たす連帯保証人を原則2人立てられる者
ア 申込者と同程度以上の所得がある満60歳以下の者で、保証完了時年齢が満75歳6か月未満のもの
イ 同居又は同居予定者でない者
(融資額)
第4条 融資額は、取扱金融機関の担保評価額の範囲内で50万円以上500万円以下(10万円単位)とし、かつ、工事の所要資金の90パーセント(住宅金融公庫又はその他の融資等と併用する場合においては、当該融資等の額を控除した金額とする。)以内とする。
(融資金利、償還期間及び償還方法)
第5条 融資金利は、年2.3パーセント(固定金利)とする。なお、遅延損害金については、延滞元金に対して年14.0パーセントとする。
2 償還期間は20年以内とし、償還単位は1年とする。
3 償還方法は、元利均等月賦償還とする。ただし、融資元本の2分の1を限度として半年賦償還の併用も可能とする。
(返済年額の割合)
第6条 申込者の年間総所得額に占める返済年額(その他の借入金に係る返済金を含む。)の割合は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 年間総所得が250万円未満の場合 30パーセント以下
(2) 年間総所得が250万円以上400万円未満の場合 35パーセント以下
(3) 年間総所得が400万円以上の場合 40パーセント以下
(1) 所得証明書(連帯保証人を含む。)
(2) 市税等納付証明書(連帯保証人を含む。)
(3) 住民票謄本(連帯保証人を含む。)
(4) 登記事項証明書
(5) 工事見積書(設計図書の添付があるもの)
(6) 団体信用生命保険申込書兼告知書
(7) その他市長が必要と認めた書類
2 取扱金融機関は、市長から送付された申込書等に基づいて、融資の適否及び融資金額に関する意見書を市長に送付するものとする。
4 前項に規定する審査会の委員は、市長が職員の中から任命する。
(担保の提供)
第9条 申込者は、取扱金融機関が必要とする担保を提供しなければならない。
2 担保の評価については、取扱金融機関の定める方法によるものとする。
(貸付の予約)
第10条 取扱金融機関は、市長から防災工事等審査結果通知書を受けたときは、融資決定を予約する通知書(以下「融資予約通知書」という。)を市長及び申込者に送付するものとする。
(1) 工事施行業者の請求書の写し
(2) 工事前写真及び完成写真
(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく確認を必要とする工事については、その検査済証の写し
(資金の融資)
第12条 防災工事等完了検査済通知書の送付を受けた貸付け予定者は、取扱金融機関において金銭貸借契約の締結その他必要な手続きを行い、資金を借り受けるものとする。
(変更手続)
第13条 貸付け予定者は、金銭貸借契約の締結前に申込書等の内容に変更を生じたときは、直ちに市長及び取扱金融機関に届けなければならない。
(取扱金融機関)
第14条 取扱金融機関は、京都銀行福知山支店とする。
(利子補給)
第15条 本市は、本要綱に基づき融資を取り扱う金融機関に対し、予算の範囲内で利子を補給するものとする。ただし、償還期間を過ぎた貸付金については、利子を補給しない。
(利子補給金の返還等)
第16条 市長は、借受人が融資金を目的以外に使用したとき、その他この要綱又はこれに基づく融資条件に違反したときは、利子補給の承認を取り消し、交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(融資実績及び融資回収状況報告)
第17条 取扱金融機関は、毎月末現在の融資実績及び融資金回収状況を翌月15日までに市長に報告するほか、市長が必要とする書類を提出するものとする。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要綱は、平成8年3月1日から施行する。
前文(平成12年1月12日告示第98号)抄
平成12年1月12日から施行する。
附則(平成17年3月4日告示第146号)
この告示は、平成17年3月7日から施行する。
前文(平成19年4月11日告示第28号)抄
平成19年4月11日から施行する。