○福知山市防災センター条例施行規則

平成24年3月29日

規則第56号

(趣旨)

第1条 この規則は、福知山市防災センター条例(平成24年福知山市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 福知山市防災センター(以下「防災センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、防災展示体験室は、午前9時から午後5時までとする。

2 防災センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週火曜日(ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日と重なる場合は、その翌日を休館日とする。)

(2) 毎年12月28日から翌年1月4日まで

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、開館時間又は休館日を変更することができる。

(使用許可等)

第3条 条例第6条第2項の使用許可を受けようとする者は、使用許可申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を許可したときは、使用許可書(別記様式第2号)を交付するものとする。

3 条例第6条第3項の規定による市長が定める人数は、10人とする。

(入館者の遵守事項)

第4条 入館者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 施設、展示品等を損傷し、又はこれらのおそれのある行為をしないこと。

(2) 他の入館者に迷惑の及ぶ行為をしないこと。

(3) 条例第3条第2号の研修室の使用を終了したときは、直ちに、原状に回復し、係員に届け出て点検を受けること。

(4) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成24年5月1日から施行する。

(平成25年12月13日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年10月24日規則第14号)

この規則は、令和元年11月1日から施行する。

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福知山市防災センター条例施行規則

平成24年3月29日 規則第56号

(令和元年11月1日施行)

体系情報
第11編 災/第1章 災害対策
沿革情報
平成24年3月29日 規則第56号
平成25年12月13日 規則第20号
令和元年10月24日 規則第14号