○福知山市防災センター条例施行規則
平成24年3月29日
規則第56号
福知山市防災センター条例施行規則(平成10年福知山市規則第29号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、福知山市防災センター条例(平成24年福知山市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 福知山市防災センター(以下「防災センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、防災展示体験室は、午前9時から午後5時までとする。
2 防災センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週火曜日(ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日と重なる場合は、その翌日を休館日とする。)
(2) 毎年12月28日から翌年1月4日まで
3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、開館時間又は休館日を変更することができる。
3 条例第6条第3項の規定による市長が定める人数は、10人とする。
(入館者の遵守事項)
第4条 入館者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 施設、展示品等を損傷し、又はこれらのおそれのある行為をしないこと。
(2) 他の入館者に迷惑の及ぶ行為をしないこと。
(3) 条例第3条第2号の研修室の使用を終了したときは、直ちに、原状に回復し、係員に届け出て点検を受けること。
(4) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成24年5月1日から施行する。
附則(平成25年12月13日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年10月24日規則第14号)
この規則は、令和元年11月1日から施行する。