○福知山市防災センター条例

平成24年3月29日

条例第14号

(設置)

第1条 本市は、市民の防災意識の向上を図り、安全で災害に強いまちづくりを推進するため、防災センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 防災センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

福知山市防災センター

福知山市東羽合町46番地の1

(施設)

第3条 福知山市防災センター(以下「防災センター」という。)に、次の施設を設ける。

(1) 防災展示体験室

(2) 防災研修室

(3) 防災広場

(事業)

第4条 防災センターは、次の事業を行う。

(1) 防災に関する資料の収集及び装置等の展示に関すること。

(2) 防災意識の啓発に関すること。

(3) 自主防災組織の育成及び指導に関すること。

(4) 防災センターの施設の使用及び管理に関すること。

(5) 防災に関する講習会及び講演会の開催に関すること。

(6) その他防災に関して市長が必要と認めること。

(入館料等)

第5条 防災センターの入館料及び施設の使用料は、無料とする。

(使用の許可等)

第6条 防災センターを利用できる者は、第1条に規定する目的のために利用するものに限る。

2 防災センターの利用者のうち、防災研修室を使用しようとする者は、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。

3 防災センターを別に定める人数以上の団体で利用する場合は、あらかじめ、市長の承認を受けなければならない。ただし、前項の許可を受けた者については、この限りでない。

(入館等の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に迷惑を及ぼし、又は迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者

(2) 施設、展示品等を損傷し、又は損傷するおそれがあると認められる者

(3) 管理上必要な指示に従わない者

(損害賠償)

第8条 入館者は、その責に帰すべき理由により、防災センターの施設、展示品等を損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成24年3月規則第45号で、同24年5月1日から施行)

福知山市防災センター条例

平成24年3月29日 条例第14号

(平成24年5月1日施行)

体系情報
第11編 災/第1章 災害対策
沿革情報
平成24年3月29日 条例第14号