○福知山市防災センター条例
平成24年3月29日
条例第14号
福知山市防災センター条例(平成10年福知山市条例第25号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 本市は、市民の防災意識の向上を図り、安全で災害に強いまちづくりを推進するため、防災センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 防災センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
福知山市防災センター | 福知山市東羽合町46番地の1 |
(施設)
第3条 福知山市防災センター(以下「防災センター」という。)に、次の施設を設ける。
(1) 防災展示体験室
(2) 防災研修室
(3) 防災広場
(事業)
第4条 防災センターは、次の事業を行う。
(1) 防災に関する資料の収集及び装置等の展示に関すること。
(2) 防災意識の啓発に関すること。
(3) 自主防災組織の育成及び指導に関すること。
(4) 防災センターの施設の使用及び管理に関すること。
(5) 防災に関する講習会及び講演会の開催に関すること。
(6) その他防災に関して市長が必要と認めること。
(入館料等)
第5条 防災センターの入館料及び施設の使用料は、無料とする。
(使用の許可等)
第6条 防災センターを利用できる者は、第1条に規定する目的のために利用するものに限る。
2 防災センターの利用者のうち、防災研修室を使用しようとする者は、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。
3 防災センターを別に定める人数以上の団体で利用する場合は、あらかじめ、市長の承認を受けなければならない。ただし、前項の許可を受けた者については、この限りでない。
(入館等の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に迷惑を及ぼし、又は迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者
(2) 施設、展示品等を損傷し、又は損傷するおそれがあると認められる者
(3) 管理上必要な指示に従わない者
(損害賠償)
第8条 入館者は、その責に帰すべき理由により、防災センターの施設、展示品等を損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成24年3月規則第45号で、同24年5月1日から施行)