○福知山北部地域多目的グラウンド条例施行規則
平成26年3月26日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、福知山北部地域多目的グラウンド条例(平成26年福知山市条例第49号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用の申請及び許可)
第2条 福知山北部地域多目的グラウンド(以下「グラウンド」という。)を利用しようとする者は、福知山北部地域多目的グラウンド利用許可申請書(別記様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。
2 前項の申請書は、グラウンドの利用日の3か月前から7日前までの間に提出するものとする。ただし、利用日の7日前までに提出できないことについて相当の理由があり、かつ、グラウンドの利用に支障がないと認められるときは、この限りでない。
3 利用の許可は、福知山北部地域多目的グラウンド利用許可書(別記様式第2号)を交付して行う。
4 前項の利用許可は、国又は地方公共団体が利用する場合又は市長が特に必要と認めたときを除き、利用料金の納付があった後に行うものとする。
(利用料金の納入方法)
第3条 グラウンドの利用料金の納入は、納入通知書によるものとする。
(利用料金の減免)
第4条 条例第8条の規定により利用料金を減免することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 本市が利用する場合 利用料金の全額
(2) その他市長が特に減免する必要があると認める場合 市長が認める額
(利用者の義務)
第5条 利用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 条例、この規則その他係員の指示に従うこと。
(2) 許可を受けた場所以外を利用しないこと。
(3) 特に火気に注意すること。
(入場の制限)
第6条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒否し、又は退去を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条に規定する身体障害者補助犬を除く。)の類を携えている者
(2) その他グラウンドの管理上支障があると認められる者
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月24日規則第14号)
この規則は、令和元年11月1日から施行する。
附則(令和2年12月23日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 福知山北部地域多目的グラウンドの利用に係る利用料金の収受その他これを収受するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
(適用区分)
3 この規則による改正後の福知山北部地域多目的グラウンド条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。