○福知山北部地域多目的グラウンド条例
平成26年3月26日
条例第49号
(目的及び設置)
第1条 市民の健康増進と体力づくりを目的として、その利用に供するため、福知山北部地域多目的グラウンド(以下「グラウンド」という。)を、福知山市字岩井3番地に設置する。
(指定管理者による管理)
第2条 グラウンドの管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が行うものとする。
(指定管理者が行う業務)
第3条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) グラウンドの利用の許可に関する業務
(2) グラウンドの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) その他グラウンドの運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除き、市長が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第4条 指定管理者は、法令、この条例その他市長の定めるところに従い、グラウンドの管理を行わなければならない。
(利用の許可)
第5条 グラウンドを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に申請してその許可を受けなければならない。
(利用の不許可)
第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) 建物、附属設備、器具その他工作物を損傷するおそれがあると認められるとき。
(2) 秩序又は風紀を乱すおそれがあると認めるとき。
(3) その他指定管理者が利用を不適当と認めたとき。
2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。
3 指定管理者は、前項の承認を受けた利用料金を当該施設において掲示しておかなければならない。
4 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の減免)
第8条 指定管理者は、特に必要があると認めたときは、市長の承認を受けて利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第9条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 天災地変その他利用者の責めに帰せられない事由により利用の許可を取り消したとき 全額
(2) 利用者が利用日の3日前までに取り消し、又は変更を願い出たとき 10分の7の額
(3) その他指定管理者が特に理由があると認めたとき 10分の5の額
(利用許可の取消等)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の許可を取り消し、又は変更することができる。
(1) 第6条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。
(2) 管理上支障があると認められるとき。
(3) この条例又はこれに基づく規則、条件若しくは指示に違反するとき。
(4) その他指定管理者において特に必要があると認めたとき。
2 前項の規定に基づく取消し又は変更により損害を生ずることがあっても、市はその責を負わない。
(目的外利用及び権利の譲渡等の禁止)
第11条 利用者は、許可を受けた目的以外に利用し、又は利用の権利を譲渡若しくは転貸することができない。
(原状回復)
第12条 利用者は、その利用が終わったとき、又は利用許可を取り消されたときは、直ちに当該施設を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第13条 利用者が、故意又は過失により施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
2 前項の損害賠償の額は、市長が定める。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(施行日前における手続)
2 この条例によるグラウンドの使用に関し必要な手続については、施行日前においても行うことができる。
附則(令和2年12月23日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 福知山北部地域多目的グラウンドの利用に係る利用料金の収受その他これを収受するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(適用区分)
3 この条例による改正後の福知山北部地域多目的グラウンド条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月29日条例第31号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
グラウンド利用料金(基本利用料金)
利用時間 | 午前 | 午後 | 全日 |
区分 | 午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午前9時から午後5時まで |
全面利用 | 2,200円 | 3,000円 | 5,200円 |
半面利用 | 1,100円 | 1,500円 | 2,600円 |
備考
1 入場料を徴収する場合は、基本利用料金の2倍の額を徴収する。
2 営利を目的とする場合は、前項に定める額の3倍の額を徴収する。
3 本市の住民以外の者が利用する場合は、基本利用料金及び前2項に定める額は、それぞれ2倍の額を徴収する。
4 市内にある就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園並びに学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学及び特別支援学校並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所が行う活動、行事、大会等に園児、児童、生徒及び学生が利用する場合は、基本利用料金の2分の1の額を徴収する。
5 附属設備の利用料金は、規則で定める。
6 この表及び備考の各項の規定による額の合算額に、当該合算額に対して課される消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額をいう。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数の額を切り捨てる。)を加算した額を利用料金とする。