○福知山市温水プール条例施行規則

昭和57年5月26日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、福知山市温水プール条例(昭和57年福知山市条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(利用料金の減免)

第2条 条例第10条の規定による利用料金の減免は、次の各号に掲げる場合について、当該各号に掲げる額を減免する。

(1) 本市に居住する心身障害者(児)が利用する場合 利用料金の全額

(2) 本市に居住する65歳以上の者が利用する場合 利用料金の全額

(3) 本市が利用する場合 利用料金の全額

(4) 前各号に定めるもののほか、市長が特に減免する必要があると認める場合 市長が必要と認める額

(利用の制限)

第3条 条例第8条第5号に規定する指定管理者が不適当と認めるときは、次のとおりとする。

(1) 感染症の疾患のあるとき。

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物件を携帯しているとき。

(3) 酒気を帯びていると認めるとき。

(4) 保護者の同伴しない幼児が利用するとき。

(5) その他指定管理者が特に必要と認めるとき。

(入場券の交付)

第4条 温水プールの一般利用に係る利用料金を納めた者には、入場券を交付するものとする。

(入場券の提示)

第5条 温水プールを利用するときは、入場券を係員に提示して、その指示を受けなければならない。

(利用料金の還付)

第6条 条例第11条ただし書の規定による利用料金の還付は、次の各号に掲げる場合について、当該各号に掲げる額を還付する。

(1) 利用者の責めに帰せられない理由により利用できない場合 利用料金の全額

(2) 前号に定めるもののほか、指定管理者において特に理由があると認めた場合であって市長の承認を得た場合 利用料金の10分の5の額

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、条例施行の日(昭和57年5月29日)から施行する。

(平成元年3月23日規則第26号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月28日規則第18号)

この規則は、平成2年4月1日から施行し、同日以後の許可に係る使用料から適用する。

(平成11年6月28日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成17年12月27日規則第64号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第38号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年11月1日規則第18号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

福知山市温水プール条例施行規則

昭和57年5月26日 規則第6号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第5章
沿革情報
昭和57年5月26日 規則第6号
平成元年3月23日 規則第26号
平成2年3月28日 規則第18号
平成11年6月28日 規則第1号
平成17年12月27日 規則第64号
平成23年3月31日 規則第38号
平成25年11月1日 規則第18号