○福知山市温水プール条例

昭和57年3月31日

条例第21号

(目的及び設置)

第1条 水泳技能の向上と体力づくりを図り、もって市民の心身の健全な発達に資するため、福知山市温水プール(以下「温水プール」という。)を福知山市和久市町188番地に設置する。

(指定管理者による管理)

第2条 温水プールの管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が行うものとする。

(指定管理者が行う業務)

第3条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 温水プールの利用の許可に関する業務

(2) 温水プールの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他温水プールの運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除き、市長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第4条 指定管理者は、法令、この条例その他市長の定めるところに従い、温水プールの管理を行わなければならない。

(利用時間)

第5条 温水プールの利用時間は、午後1時から午後9時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(休館日)

第6条 温水プールの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時にこれを変更することができる。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下この条において「法」という。)に規定する休日の翌日(その日が日曜日と重なる場合は、その翌日)

(2) 毎週火曜日(その日が法に規定する休日と重なる場合は、その翌日)

(3) 毎年12月28日から翌年1月5日まで

(利用許可等)

第7条 温水プールは、一般の利用に供するとともに、指定管理者が特に必要と認めた団体の専用利用に供するものとする。

2 温水プールを利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用の不許可等)

第8条 次の各号の一に該当するときは、利用を許可せず、又は許可を取り消し、若しくは利用を中止させることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあるとき。

(2) 建物、附属設備、器具その他工作物をき損するおそれがあるとき。

(3) この条例又はこれに基づく規則、条件、指示に違反するとき。

(4) 管理上支障があるとき。

(5) その他指定管理者が利用を不適当と認めるとき。

(利用料金)

第9条 温水プールを利用する者は、利用料金を前納しなければならない。ただし、国若しくは地方公共団体又は市長が特に必要と認めた公共的団体が利用する場合に限り、後納とすることができる。

2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。

3 指定管理者は、前項の承認を受けた利用料金を当該施設において掲示しておかなければならない。

4 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の減免)

第10条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を受けて利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第11条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特に必要と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用許可の条件)

第12条 指定管理者は、利用許可に際して、管理上必要な条件を付すことができる。

(賠償責任)

第13条 温水プールの建物、附属設備、器具その他工作物をき損し、又は滅失した者に対しては、その行為によって生じた損害を市長の認定に基づき賠償させることができる。

2 第8条の規定に基づく利用の取消し又は利用の中止により損害を生ずることがあっても、市は、その責めを負わない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例の施行期日は、市長が定める。

(昭和57年5月規則第7号で、同57年5月29日から施行)

(昭和59年3月31日条例第31号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行し、同日以後の許可に係る使用料から適用する。

(昭和62年3月31日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の条例別表の規定は、昭和62年4月1日以後の許可に係る使用料から適用する。

(平成元年3月30日条例第49号)

この条例は、平成元年4月1日から施行し、同日以後の許可に係る使用料から適用する。

(平成5年3月30日条例第26号)

この条例は、平成5年4月1日から施行し、同日以後の許可に係る使用料から適用する。

(平成9年3月28日条例第53号)

この条例は、平成9年4月1日から施行し、改正後の福知山市温水プール条例の規定は、同日以後の使用に係る使用料から適用する。

(平成17年12月27日条例第170号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の福知山市温水プール条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、施行日以後に使用するものに限り、この条例による改正後の福知山市温水プール条例の相当規定により法人その他の団体であって、市長が指定するものが行ったものとみなす。

(平成23年3月29日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年11月1日条例第18号)

この条例は、平成26年4月1日から施行し、同日以後の福知山市温水プールの利用に係る許可から適用する。

別表(第9条関係)

福知山市温水プール利用料金

一般利用

普通券

大人

1人1日1回につき 550円

高校生

中学生

〃 220円

小学生以下

〃 110円

回数券

大人

11枚つづりのもの 5,500円

高校生

中学生

〃 2,200円

小学生以下

〃 1,100円

専用利用

1コース1日1回につき 8,800円

福知山市温水プール条例

昭和57年3月31日 条例第21号

(平成26年4月1日施行)