○福知山市地域プール条例施行規則

平成23年3月31日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、福知山市地域プール条例(昭和52年福知山市条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用期間等)

第2条 地域プール(運動広場等関連施設を除く。)の使用期間及び使用時間は次のとおりとする。ただし市長が必要があると認めたときは、使用期間及び使用時間を変更し、又は臨時に使用し若しくは休止することができる。

(1) 使用期間 7月1日から9月10日まで

(2) 使用時間 午前10時から午後5時まで

(専用許可をする場合)

第3条 条例第3条第2項の規定により地域プールの専用許可をする場合は、次のとおりとする。

(1) 市内の小、中学校、幼稚園、保育所が授業又は保育の一部として使用するとき。

(2) その他市長が適当と認めるとき。

2 地域プールの専用は、原則として平日の午前中とする。

(専用許可の申請)

第4条 条例第3条第2項の規定により地域プールの専用許可を受けようとする者は、福知山市地域プール専用許可申請書(別記様式第1号)を専用しようとする日前10日までに市長に提出しなければならない。

2 市長は前項の専用許可をしたときは、福知山市地域プール専用許可書(別記様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用の不許可)

第5条 条例第4条第4号に規定するその他市長が不適当と認めるときは、次のとおりとする。

(1) 感染性疾患のあるとき。

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる物件を携帯しているとき。

(3) 酒気を帯びていると認めるとき。

(4) 保護者の同伴しない幼児が使用するとき。

(5) その他特に市長が使用を不適当と認めるとき。

(委任)

第6条 条例に規定する市長の権限及びこの規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会に委任する。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

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福知山市地域プール条例施行規則

平成23年3月31日 規則第40号

(平成23年4月1日施行)