○福知山市地域プール条例施行規則
平成23年3月31日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、福知山市地域プール条例(昭和52年福知山市条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用期間等)
第2条 地域プール(運動広場等関連施設を除く。)の使用期間及び使用時間は次のとおりとする。ただし市長が必要があると認めたときは、使用期間及び使用時間を変更し、又は臨時に使用し若しくは休止することができる。
(1) 使用期間 7月1日から9月10日まで
(2) 使用時間 午前10時から午後5時まで
(専用許可をする場合)
第3条 条例第3条第2項の規定により地域プールの専用許可をする場合は、次のとおりとする。
(1) 市内の小、中学校、幼稚園、保育所が授業又は保育の一部として使用するとき。
(2) その他市長が適当と認めるとき。
2 地域プールの専用は、原則として平日の午前中とする。
(使用の不許可)
第5条 条例第4条第4号に規定するその他市長が不適当と認めるときは、次のとおりとする。
(1) 感染性疾患のあるとき。
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる物件を携帯しているとき。
(3) 酒気を帯びていると認めるとき。
(4) 保護者の同伴しない幼児が使用するとき。
(5) その他特に市長が使用を不適当と認めるとき。
(委任)
第6条 条例に規定する市長の権限及びこの規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会に委任する。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。