○福知山市地域プール条例

昭和52年7月9日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、福知山市地域プール(運動広場等関連施設を含む。以下「地域プール」という。)の設置及び管理について必要な事項を定め、地域住民相互の交流と融和を図るとともに社会体育の振興に寄与することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 地域プールの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 福知山市雀部プール 福知山市字前田小字林ノ前1190番地

(2) 福知山市細見プール 福知山市三和町千束658番地の1

(3) 福知山市明正プール 福知山市夜久野町額田15番地

(使用許可)

第3条 地域プールを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長が必要と認めたときは、地域プールの全部又は一部を専用させることができる。

(使用の不許可)

第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設、附属設備、器具等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があるとき。

(4) その他市長が使用を不適当と認めるとき。

(使用料)

第5条 使用料は、無料とする。

(禁止行為)

第6条 地域プールを使用する者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他人に危険又は迷惑を感じさせる行為をすること。

(2) 危険な遊戯をすること。

(3) 立入禁止区域内に立入ること。

(4) 物品販売等の営業行為をすること。

(5) 前各号のほか、地域プール管理上の必要により市長の禁じた行為をすること。

(使用許可の取消し等)

第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は使用許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。

(1) 第4条に掲げる事由が発生したとき。

(2) 前条に掲げる行為をしたとき。

(3) 災害その他不可抗力により地域プールの使用ができなくなったとき。

(4) その他この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(損害賠償)

第8条 地域プールの施設、附属設備、器具等を損傷し、又は滅失した者に対しては、その行為によって生じた損害を市長の認定に基づき賠償させることができる。

2 市長は前条の規定に基づく使用許可の取消し又は使用の中止によって使用者が受けた損害について、賠償の責めを負わない。

(委任)

第9条 この条例の施行について、必要な事項は市長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月27日条例第169号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成21年3月27日条例第45号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日条例第46号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

福知山市地域プール条例

昭和52年7月9日 条例第23号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第5章
沿革情報
昭和52年7月9日 条例第23号
平成17年12月27日 条例第169号
平成21年3月27日 条例第45号
平成23年3月29日 条例第13号
平成29年3月29日 条例第46号