○福知山市大江町体育施設条例施行規則

平成23年3月31日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、福知山市大江町体育施設条例(平成17年福知山市条例第149号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間及び休場日)

第2条 福知山市大江町体育施設(以下「体育施設」という。)の使用時間は、午前8時30分から午後10時までとし、グラウンドの照明使用時間は、午後5時から午後10時までとする。

2 体育施設の休場日は、毎年12月28日から1月3日までとする。

3 市長が必要と認めたときは、臨時に前2項に規定する使用時間又は休場日を変更することができる。

(使用許可の申請)

第3条 体育施設を使用しようとする者は、事前に福知山市大江町体育施設使用許可申請書(別記様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が提出を要しないと認めるものについては、この限りでない。

2 使用許可申請書は、使用日の3か月前から7日前の間に提出しなければならない。ただし、個人の使用の場合及び市長が相当の理由があり、かつ、体育施設の使用に支障がないと認める場合は、この限りでない。

3 使用者は、使用許可申請書の内容を変更しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。

(使用許可)

第4条 市長は、使用許可申請書を審査し、これを許可しようとするときは、福知山市大江町体育施設使用許可書(別記様式第2号)を交付する。

2 市長は、前項の許可をするに際し、体育施設の管理上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。

(使用料の納付)

第5条 使用者は、条例第5条の規定による使用料を前納しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第6条の規定による使用料の減免は、次の各号に掲げる場合について、当該各号に掲げる額を減免する。

(1) 本市が使用する場合 使用料の全額

(2) 前号に定める場合のほか、市長が特に減免する必要があると認める場合 市長が必要と認める額

(使用者の遵守事項)

第7条 使用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けないで物品の販売をしないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食若しくは喫煙をし、又は火気を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで壁、柱等に貼り紙をし、又はピン、釘打ち等をしないこと。

(4) 許可を受けた設備器具又は備付け物品以外のものを使用しないこと。

(5) 体育施設の管理上、支障をきたすような行為をしないこと。

(6) 許可を受けた場所以外の場所に出入りしないこと。

(7) その他市長の指示に従うこと。

(入場の制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(1) 感染症の病気がある者

(2) めいていしている者

(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑になる物品を携える者

(4) その他管理上支障があると認められる者

(係員の立入り)

第9条 使用者は、管理上係員の立入りを求められたときは、拒んではならない。

(補則)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和元年10月24日規則第14号)

この規則は、令和元年11月1日から施行する。

(令和元年11月18日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

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福知山市大江町体育施設条例施行規則

平成23年3月31日 規則第44号

(令和元年11月18日施行)