○福知山市大江町体育施設条例
平成17年12月27日
条例第149号
(設置)
第1条 市民体育の向上、健康の増進を図るため、福知山市大江町体育施設(以下「体育施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
福知山市大江町河東グラウンド | 福知山市大江町尾藤1211番地 |
福知山市大江町河西体育館 | 福知山市大江町公庄2201番地の1 |
福知山市大江町有路下体育館 | 福知山市大江町二箇1197番地 |
福知山市大江町有路下グラウンド | 福知山市大江町二箇1197番地 |
福知山市大江町河西グラウンド | 福知山市大江町公庄2201番地の1 |
(使用の許可)
第3条 体育施設を使用しようとする者は、市長に申請してその許可を受けなければならない。
(使用の不許可等)
第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可せず、又は許可を取り消し、若しくは使用を中止させることができる。
(1) 建物、附属設備、器具その他工作物を損傷するおそれがあるとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) この条例又はこれに基づく規則、条件若しくは指示に違反するとき。
(4) 管理上支障があると認められるとき。
(5) その他市長が使用を不適当と認めたとき。
(使用料の減免)
第6条 市長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 天災地変その他使用者の責めに帰せられない事由により使用の許可を取り消したとき 全額
(2) 使用者が使用日の3日前までに取り消し、又は変更を願い出たとき 10分の7の額
(3) その他市長が特に理由があると認めたとき 10分の5の額
(使用許可の条件)
第8条 市長は、使用許可に際して、管理上必要な条件を付することができる。
(目的外使用の禁止)
第9条 使用者は、使用の許可を受けた目的以外に体育施設を使用し、又は使用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(原状回復)
第10条 使用者は、その使用が終わったとき、又は使用許可を取り消されたときは、直ちに当該施設を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第11条 使用者が、故意又は過失により施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
2 前項の損害賠償の額は、市長が定める。
(罰則)
第12条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、大江町体育施設の設置及び管理に関する条例(昭和54年大江町条例第3号。以下「旧大江町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に、旧大江町の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、旧大江町の条例の例による。
附則(平成19年3月29日条例第46号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日条例第31号)抄
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
使用料
施設名 | 使用時間(午前8時30分から午後10時まで) | |||
基本使用料 | 照明使用料 | |||
午前8時30分から正午まで | 正午から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで | ||
大江町河東グラウンド | 600円 | 800円 | 800円 | 1時間当たり 1,300円 |
大江町河西グラウンド | 400円 | 600円 | 600円 | 1時間当たり 800円 |
大江町有路下グラウンド | 200円 | 200円 | 200円 | 1回 800円 |
大江町河西体育館 | 1時間当たり 200円 | 1時間当たり 300円 | ||
大江町有路下体育館 | 1時間当たり 200円 | 1時間当たり 300円 |
備考
1 入場料を徴収する場合は、基本使用料の2倍の額を徴収する。
2 営利を目的とする場合は、前項に定める額の3倍の額を徴収する。
3 本市の住民以外の者が使用する場合は、基本使用料及び前2項に定める額は、それぞれ2倍の額を徴収する。
4 市内にある就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園並びに学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学及び特別支援学校並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所が行う活動、行事、大会等に園児、児童、生徒及び学生が使用する場合は、基本使用料の2分の1の額を徴収する。
5 観覧席、舞台等の特別設備を要する場合は、基本使用料の2分の1の額を加算する。
6 使用許可時間を超過した場合(1時間未満の使用は1時間とみなす。)、当該1時間の使用料又は1時間当たりに換算した使用料を徴収する。
7 附属設備の使用料は、規則で定める。
8 この表及び備考の各項の規定による額の合算額に、当該合算額に対して課される消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額をいう。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数の額を切り捨てる。)を加算した額を使用料とする。