○福知山市夜久野町体育施設条例施行規則
平成23年3月31日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、福知山市夜久野町体育施設条例(平成17年福知山市条例第143号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 午前8時から正午まで
(2) 正午から午後5時まで
(3) 午後5時から午後10時まで
2 体育施設の休場日は、毎年12月28日から1月3日までとする。
3 市長が必要と認めたときは、臨時に前2項に規定する使用時間又は休場日を変更することができる。
(使用許可の申請)
第3条 体育施設を使用しようとする者は、事前に福知山市夜久野町運動広場使用許可申請書、福知山市夜久野町農業者トレーニングセンター使用許可申請書又は福知山市夜久野町グラウンドゴルフ場使用許可申請書(別記様式第1号。以下これらを「使用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が提出を要しないと認めるものについては、この限りでない。
(使用許可)
第4条 市長は、使用許可申請書を審査し、これを許可しようとするときは、福知山市夜久野町運動広場使用許可書、福知山市夜久野町農業者トレーニングセンター使用許可書又は福知山市夜久野町グラウンドゴルフ場使用許可書(別記様式第2号)を交付する。
2 市長は、前項の許可をするに際し、体育施設の管理上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。
(1) 本市が使用する場合 使用料の全額
(2) 前号に定める場合のほか、市長が特に減免する必要があると認める場合 市長が必要と認める額
(使用許可の取消し)
第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その使用許可条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。この場合において、使用者に損害を及ぼすことがあっても市長は、賠償の責を負わない。
(1) 使用者が条例又はこの規則に違反したとき。
(2) 使用者が偽りその他不正の手段によって許可を受けたとき。
(3) 公益上又は施設の管理上やむを得ない理由が生じたとき。
(設備の目的外使用)
第7条 体育施設に属する設備を、その目的外の用に供することはできない。ただし、体育施設の業務に支障をきたさない場合において、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(補則)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月24日規則第14号)
この規則は、令和元年11月1日から施行する。