○福知山市夜久野町体育施設条例

平成17年12月27日

条例第143号

(設置)

第1条 市民体育の向上、健康の増進を図るため、福知山市夜久野町体育施設(以下「体育施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

福知山市夜久野町運動広場

福知山市夜久野町高内15番地

福知山市夜久野町農業者トレーニングセンター

福知山市夜久野町高内10番地

福知山市夜久野町グラウンドゴルフ場

福知山市夜久野町額田15番地

(使用の許可)

第3条 体育施設を使用しようとする者は、市長に申請してその許可を受けなければならない。

(使用の不許可等)

第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可せず、又は許可を取り消し、若しくは使用を中止させることができる。

(1) 建物、附属設備、器具その他工作物を損傷するおそれがあるとき。

(2) 秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。

(3) この条例又はこれに基づく規則、条件若しくは指示に違反するとき。

(4) 管理上支障があると認められるとき。

(5) その他市長が使用を不適当と認めたとき。

(使用料)

第5条 第3条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、国若しくは地方公共団体が使用する場合又は市長が特に必要と認めたときは、後納とすることができる。

(使用料の減免)

第6条 市長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 天災地変その他使用者の責めに帰せられない事由により使用の許可を取り消したとき 全額

(2) 使用者が使用日の3日前までに取り消し、又は変更を願い出たとき 10分の7の額

(3) その他市長が特に理由があると認めたとき 10分の5の額

(使用者の遵守事項)

第8条 体育施設の使用者は、使用上の秩序を尊重し、この条例その他市長の指示に従わなければならない。

(営業行為)

第9条 体育施設用地において、売店、広告若しくは特別の施設をし、又は商行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 前項により許可を受けた者に対する使用料は、その都度市長が定める。

(使用許可の条件)

第10条 市長は、使用許可に際して、管理上必要な条件を付することができる。

(目的外使用の禁止)

第11条 使用者は、許可を受けた目的以外に体育施設を使用し、又は使用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(原状回復)

第12条 使用者は、その使用が終わったとき、又は使用許可を取り消されたときは、直ちに当該施設を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第13条 使用者が、故意又は過失により施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

2 前項の損害賠償の額は、市長が定める。

(罰則)

第14条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、夜久野町運動施設等の設置及び管理に関する条例(昭和56年夜久野町条例第13号。以下「旧夜久野町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に、旧夜久野町の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、旧夜久野町の条例の例による。

4 施行日前に、旧夜久野町の条例に違反した行為に対する罰則の適用については、旧夜久野町の条例の例による。

(平成18年6月26日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日(次項において「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成18年9月規則第20号で、同18年10月10日から施行)

(施行日前における使用許可手続)

2 この条例による改正後の福知山市夜久野町体育施設条例第2条の表及び別表に規定する福知山市夜久野町グラウンドゴルフ場の使用許可手続については、施行日前においても行うことができる。

(平成19年3月29日条例第46号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、この条例による改正後の福知山市夜久野町体育施設条例(次項において「新条例」という。)別表の規定は、施行日以後の許可に係る使用料から適用する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(施行日前における使用許可手続)

2 新条例別表に規定する夜久野町グラウンドゴルフ場の個人使用の使用許可手続については、施行日前においても行うことができる。

(平成23年3月29日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年12月24日条例第30号)

この条例は、平成26年4月1日から施行し、この条例による改正後の福知山市夜久野町体育施設条例の規定は、同日以後の使用に係る使用料から適用する。

(平成26年9月24日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行し、改正後の福知山市夜久野町ふれあいの里福祉センター等条例の規定は、同日以後の福知山市夜久野町ふれあいの里体育館の利用に係る許可から適用する。

(令和3年3月29日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の福知山市夜久野町体育施設条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

福知山市夜久野町体育施設使用料

使用時間

施設

午前8時30分から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

照明使用料

冷暖房

夜久野町運動広場

(グラウンド)

800円

1,000円

1,000円

1時間2,200円

夜久野町運動広場

(テニスコート)

1面当たり

400円

1面当たり

400円

1面当たり

400円

1時間600円

夜久野町農業者トレーニングセンター

アリーナ

2面

1時間 400円

1時間1,050円

1面

1時間 200円

1時間540円

トレーニング室兼小体育室

1時間 200円

1時間180円

1時間

230円

会議室

600円

600円

1,200円

600円

1,000円

夜久野町グラウンドゴルフ場

専用使用の場合

1,400円

1,600円

個人使用の場合(1人につき)

300円

備考

1 入場料を徴収する場合は、基本使用料の2倍の額を徴収する。

2 営利を目的とする場合は、前項に定める額の3倍の額を徴収する。

3 本市の住民以外の者が使用する場合は、基本使用料及び前2項に定める額は、それぞれ2倍の額を徴収する。

4 市内にある就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園並びに学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学及び特別支援学校並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所が行う活動、行事、大会等に園児、児童、生徒及び学生が使用する場合は、基本使用料の2分の1の額を徴収する。

5 観覧席、舞台等の特別設備を要する場合は、基本使用料の2分の1の額を加算する。

6 使用許可時間を超過した場合(1時間未満の使用は1時間とみなす。)、当該1時間の使用料又は1時間当たりに換算した使用料を徴収する。

7 夜久野町農業者トレーニングセンターの会議室の冷暖房使用料は、1使用時間区分ごとに徴収する。

8 附属設備の使用料は、規則で定める。

9 この表及び備考の各項の規定による額の合算額に、当該合算額に対して課される消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額をいう。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数の額を切り捨てる。以下同じ。)を加算した額を使用料とする。

福知山市夜久野町体育施設条例

平成17年12月27日 条例第143号

(令和3年4月1日施行)