○福知山市三和町鹿倉運動公園条例施行規則

平成23年3月31日

規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、福知山市三和町鹿倉運動公園条例(平成17年福知山市条例第138号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間及び休園日)

第2条 福知山市三和町鹿倉運動公園(以下「運動公園」という。)の使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。

2 運動公園の休園日は、毎年12月28日から1月3日までとする。

3 市長が必要と認めたときは、臨時に前2項に規定する使用時間又は休園日を変更することができる。

(使用の許可)

第3条 運動公園を使用しようとする団体は、使用の7日前までに福知山市三和町鹿倉運動公園使用許可申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(使用の期限)

第4条 運動公園を同じ団体が5日以上連続して使用することができない。ただし、市長が特に必要と認めるとき又は運動公園の管理上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第5条 条例第6条の規定による使用料の減免は、次の各号に掲げる場合について、当該各号に掲げる額を減免する。

(1) 本市が使用する場合 使用料及び照明施設使用料の全額

(2) 前号に定める場合のほか、市長が特に減免する必要があると認める場合 市長が必要と認める額

(遵守事項等)

第6条 運動公園の使用者は、市長の指示した事項を遵守し、常に善良な注意をもって運動公園を使用しなければならない。

(運営委員会)

第7条 市長は、運動公園を管理運営するに当たり、福知山市三和町鹿倉運動公園運営委員会を置くことができる。

(補則)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和元年10月24日規則第14号)

この規則は、令和元年11月1日から施行する。

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福知山市三和町鹿倉運動公園条例施行規則

平成23年3月31日 規則第46号

(令和元年11月1日施行)