○福知山市三和町鹿倉運動公園条例
平成17年12月27日
条例第138号
(設置)
第1条 スポーツを通じて広く市民の利用に供し、市民の体力の向上と健康増進、併せて親睦の場として地域連帯感を深め、明るい社会生活を実現するため、福知山市三和町鹿倉運動公園(以下「運動公園」という。)を福知山市三和町菟原下460番地に設置する。
(管理)
第2条 運動公園は、市長が管理する。
(使用の許可)
第3条 運動公園を使用しようとする者は、市長に申請してその許可を受けなければならない。
(使用の不許可等)
第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可せず、又は許可を取り消し、若しくは使用を中止させることができる。
(1) 建物、附属設備、器具その他工作物を損傷するおそれがあるとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) この条例又はこれに基づく規則、条件若しくは指示に違反するとき。
(4) 管理上支障があると認められるとき。
(5) その他市長が使用を不適当と認めたとき。
2 夜間照明灯使用料については、別表に掲げる使用料を前納しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 市長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 天災地変その他使用者の責めに帰せられない事由により使用できなかったとき 全額
(2) 使用者が使用日の3日前までに取り消し、又は変更を願い出たとき 10分の7
(3) その他市長が特に理由があると認めたとき 10分の5
(使用許可の条件)
第8条 市長は、使用許可に際して、管理上必要な条件を付すことができる。
(目的外使用の禁止)
第9条 使用者は、許可を受けた目的以外に運動公園を使用し、又は使用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(原状回復)
第10条 使用者は、運動公園の使用に関し係員の指示に従い、使用後はこれを原状に回復し、汚物等を除去し、常に運動公園の美化に努めなければならない。
(損害賠償)
第11条 使用者が、故意又は過失により施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
2 前項の損害賠償の額は、市長が定める。
(罰則)
第12条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、三和町鹿倉運動公園の設置及び管理に関する条例(昭和57年三和町条例第18号。以下「旧三和町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に、旧三和町の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、旧三和町の条例の例による。
附則(平成23年3月29日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
福知山市三和町鹿倉運動公園使用料
施設名 | 本市の住民以外の者の使用料 | 照明施設使用料 | ||||
午前8時30分から正午まで | 正午から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで | 午前8時30分から午後10時まで | 日没から午後10時まで | ||
本市の住民 | 本市の住民以外の者 | |||||
公園 | 600円 | 800円 | 600円 | 2,000円 | 1時間当たり 1,500円 | 1時間当たり 2,500円 |
A広場 | 300円 | 400円 | 300円 | 1,000円 | ||
B広場 | 300円 | 400円 | 300円 | 1,000円 |
備考 この表の規定による額の合算額に、当該合算額に対して課される消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額をいう。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数の額を切り捨てる。)を加算した額を使用料とする。