○福知山市地域運動場条例施行規則

平成23年3月31日

規則第39号

(目的)

第1条 この規則は、福知山市地域運動場条例(平成6年福知山市条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(使用時間及び使用日)

第2条 福知山市地域運動場(以下「地域運動場」という。)の使用時間及び使用日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時にこれを変更することができる。

使用時間 午前8時30分から午後9時まで

使用日 1月4日から12月27日まで

(夜間照明灯の使用)

第3条 地域運動場の夜間照明灯の使用時間は、午後5時から午後9時までとする。

2 夜間照明灯は、次の各号に掲げる日は、使用できない。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「法」という。)に規定する休日の翌日(その日が土曜日に当たるときは、その翌々日。その日が日曜日に当たるときは、その翌日)

(2) 毎週火曜日(その日が法に規定する休日と重なるときは、その翌日)

(3) 毎年12月28日から翌年1月3日まで

(許可申請)

第4条 条例第3条による許可申請をしようとする者は、使用許可申請書を提出しなければならない。

2 条例第10条による許可申請をしようとする者は、特別施設等使用許可申請書を提出しなければならない。

3 前2項の許可申請は、使用日の3か月前からこれを行うことができる。ただし、市長において、相当の理由があり、かつ、地域運動場の使用に支障がないと認めるときは、この限りでない。

(使用許可)

第5条 前条による許可申請があり、これを許可したときは、許可書を申請者に交付するものとする。

(夜間照明灯使用料の還付)

第6条 条例第6条ただし書の規定により夜間照明灯使用料(以下「使用料」という。)を還付する場合は、次に掲げる場合とし、還付する使用料の額は当該各号に定めるとおりとする。

(1) 雨天、天災その他使用者の責めに帰せられない事由により全く使用できなかった場合 使用料の全額

(2) 雨天、天災その他使用者の責めに帰せられない事由により使用途中から使用できなくなった場合 1時間単位で使用できなかった時間に相当する使用料の額

(3) 使用者が使用するまでに取り消し、又は変更を願い出た場合 使用料の全額

(使用料の減免)

第7条 条例第7条の規定による減免は、次の各号に掲げる場合について、当該各号に掲げる額を減免する。

(1) 本市が使用する場合 使用料の全額

(2) 前号に定めるもののほか、市長が特に減免する必要があると認める場合 市長が必要と認める額

(委任)

第8条 条例に規定する市長の権限及びこの規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会へ委任する。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の福知山市地域運動場条例施行規則の規定による福知山市地域運動場の使用の許可その他必要な行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(令和5年6月26日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年6月1日から適用する。

福知山市地域運動場条例施行規則

平成23年3月31日 規則第39号

(令和5年6月26日施行)