○福知山市地域運動場条例
平成6年3月30日
条例第34号
(目的及び設置)
第1条 市民の健康増進と体力づくりを目的として、その利用に供するため、福知山市地域運動場(以下「地域運動場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 地域運動場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
福知山市成和地域運動場 | 福知山市字拝師446番地 |
福知山市北陵地域運動場 | 福知山市字下野条635番地 |
福知山市六人部地域運動場 | 福知山市字多保市1120番地 |
(使用の許可)
第3条 地域運動場を使用しようとする者は、市長に申請してその許可を受けなければならない。
(使用の不許可等)
第4条 次の各号の一に該当するときは、使用を許可せず、又は許可を取り消し、若しくは使用を中止させることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあるとき。
(2) 設備、器具その他工作物をき損するおそれがあるとき。
(3) この条例又はこれに基づく規則、条件、指示に違反するとき。
(4) 管理上支障があるとき。
(5) その他市長が使用を不適当と認めるとき。
(使用料)
第5条 使用料は、無料とする。ただし、夜間照明灯を使用する場合は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項ただし書に規定する使用料は、前納しなければならない。ただし、国又は地方公共団体が使用するときに限り後納とすることができる。
第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第7条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(目的以外の使用の禁止)
第8条 地域運動場を使用する者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に使用し、又は使用する権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。
(賠償責任)
第9条 使用者は、使用中に設備、器具その他工作物をき損し、又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。
(特別施設等の許可)
第10条 地域運動場内において売店その他特別の施設を設置し、又は商行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により許可を受けた者に対する使用料は、その都度事情に応じ市長がこれを定める。
(原状回復)
第11条 使用者は、地域運動場の使用に関しては、係員の指示に従い、使用後は、これを原状に回復しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、平成6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、別表第1項の規定は、別に市長が定める日から施行する。
(平成6年10月規則第13号で、同6年11月1日から施行)
附則別表(附則第2項関係)
全面使用 | 1時間につき 3,090円 |
2分の1使用 | |
使用時間には、準備及び使用後の整理、原状回復に要する時間を含むものとする。 |
附則(平成9年3月28日条例第51号)
この条例は、平成9年4月1日から施行し、改正後の福知山市成和地域運動場条例の規定は、同日以後の使用に係る使用料から適用する。
附則(平成23年3月29日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の福知山市地域運動場条例の規定による福知山市北陵地域運動場及び福知山市六人部地域運動場の使用の許可その他必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
別表(第5条関係)
夜間照明灯使用料
1 使用料
全面使用 | 1時間につき 10,000円 |
2分の1使用 | 1時間につき 6,000円 |
使用時間には、準備及び使用後の整理、原状回復に要する時間を含むものとする。 |
2 特別使用料(本市の住民以外のものが使用するとき)
前項に定める額の2倍の額
3 この表の各項に規定する額に、当該額に対して課される消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額をいう。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数の額を切り捨てる。)を加算した額を使用料とする。