○福知山市民運動場条例施行規則

平成23年3月31日

規則第45号

(目的)

第1条 この規則は、福知山市民運動場条例(昭和24年福知山市条例第65号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第7条の規定による福知山市民運動場(以下「市民運動場」という。)は、利用日の3か月前から7日前までの間に提出するものとする。ただし、個人利用の場合又は条例第2条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が相当の理由があり、かつ、利用に支障がないと認める場合は、この限りでない。

(商行為の許可申請)

第3条 条例第15条により許可を受けようとするものは、別に定める許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。

(利用許可の方法)

第4条 前2条の規定による利用許可は、利用許可書を交付して行う。

2 前項の利用許可書は、条例第8条ただし書に定める場合を除き利用料金の納付があった後に交付するものとする。

(利用料金の納入)

第5条 市民運動場の利用料金の納入は、納入通知書又は体育施設利用券によるものとする。

(利用料金の減免)

第6条 条例第9条の規定による利用料金の減免は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 本市が利用する場合 利用料金の全額

(2) 前号に定めるほか、市長が特に減免する必要があると認める場合 市長が特に必要と認める額

(利用者の義務)

第7条 利用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 条例、規則その他係員の指示に従うこと。

(2) 許可を受けた場所以外利用しないこと。

(3) 特に火気に注意すること。

(4) 利用を終わったときは、ただちに現状に復し、係員の点検を受けること。

(入場の制限)

第8条 次の各号のいずれかに該当する者に対して入場を拒否し、又は退去を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条に規定する身体障害者補助犬を除く。)の類を携える者

(2) その他管理上支障があると認められる者

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年11月1日規則第16号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

福知山市民運動場条例施行規則

平成23年3月31日 規則第45号

(平成26年4月1日施行)