○福知山市民運動場条例施行規則
平成23年3月31日
規則第45号
(目的)
第1条 この規則は、福知山市民運動場条例(昭和24年福知山市条例第65号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(商行為の許可申請)
第3条 条例第15条により許可を受けようとするものは、別に定める許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。
(利用許可の方法)
第4条 前2条の規定による利用許可は、利用許可書を交付して行う。
(利用料金の納入)
第5条 市民運動場の利用料金の納入は、納入通知書又は体育施設利用券によるものとする。
(1) 本市が利用する場合 利用料金の全額
(2) 前号に定めるほか、市長が特に減免する必要があると認める場合 市長が特に必要と認める額
(利用者の義務)
第7条 利用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 条例、規則その他係員の指示に従うこと。
(2) 許可を受けた場所以外利用しないこと。
(3) 特に火気に注意すること。
(4) 利用を終わったときは、ただちに現状に復し、係員の点検を受けること。
(入場の制限)
第8条 次の各号のいずれかに該当する者に対して入場を拒否し、又は退去を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条に規定する身体障害者補助犬を除く。)の類を携える者
(2) その他管理上支障があると認められる者
(その他)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年11月1日規則第16号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。