○福知山市民運動場条例

昭和24年9月1日

条例第65号

(設置)

第1条 本市は、市民の福祉を増進する目的をもって、その利用に供するため、福知山市民運動場(以下「市民運動場」という。)を、福知山市字和久市235番地に設置する。

(指定管理者による管理)

第2条 市民運動場の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が行うものとする。

(指定管理者が行う業務)

第3条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 市民運動場の利用の許可に関する業務

(2) 市民運動場の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他市民運動場の運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除き、市長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第4条 指定管理者は、法令、この条例その他市長の定めるところに従い、市民運動場の管理を行わなければならない。

(利用時間)

第5条 市民運動場の利用時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(1) 野球場 午前9時から午後7時まで

(2) 弓道場 午前9時から午後9時まで

(休場日)

第6条 市民運動場の休場日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時にこれを変更することができる。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下この条において「法」という。)に規定する休日の翌日(その日が日曜日と重なる場合は、その翌日)

(2) 毎週火曜日(その日が法に規定する休日と重なる場合は、その翌日)

(3) 毎年12月28日から翌年1月3日まで

(利用の許可)

第7条 市民運動場を利用しようとする者は、次の事項を記載した申請書を指定管理者に提出して許可を受けなければならない。その許可を受けた事項を変更しようとするときもまた同様とする。

(1) 利用の目的

(2) 利用の日時及び時間

(3) 利用団体名及びその代表者の住所、氏名

(4) 入場者より観覧料その他これに類する料金を徴収する場合は、その徴収方法及び料金額

(利用料金の納付)

第8条 市民運動場を利用する者(以下「利用者」という。)は、利用料金を前納しなければならない。ただし、国又は地方公共団体が使用する場合又は市長が特に必要と認めたときは、後納とすることができる。

2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。

3 指定管理者は、前項の承認を受けた利用料金を当該施設において掲示しておかなければならない。

4 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の減免)

第9条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を受けて利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第10条 既納の利用料金はこれを還付しない。ただし、次の各号に該当する場合にあっては、その一部又は全部を還付することができる。

(1) 利用者の責に帰せられない理由により利用許可の取消又は停止せられたとき。

(2) 雨天その他天災等の不可抗力により利用不能となったとき。

(3) 利用3日前までに変更を申し出で指定管理者において相当の理由があると認めたとき。

(利用の不許可)

第11条 次の各号の一に該当するときは、利用を許可しない。

(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 管理上利用を不適当と認めるとき。

(3) その他指定管理者において適当でないと認めたとき。

(利用許可の取消し等)

第12条 指定管理者は、次の各号の一に該当する場合は、利用の許可を取消し又は変更することができる。

(1) 第10条各号の一に該当する事由が生じたとき。

(2) この条例その他指定管理者の指示した事項を遵守しないとき。

(3) その他の指定管理者において特に必要があると認めたとき。

2 前項の規定に基づく取消し又は変更により損害を生ずることがあっても、市はその責を負わない。

(目的外利用及び権利の譲渡等の禁止)

第13条 利用者は、許可を受けた目的以外に利用し、又は利用の権利を譲渡若しくは転貸することができない。

(賠償責任)

第14条 利用中場内の設備その他物件を毀損又は滅失したときは、利用者において市長の定める損害額を賠償しなければならない。

(商行為の許可)

第15条 市民運動場内において売店、広告その他特別の施設をし、又は商行為をなさんとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項により許可を受けた者に対する利用料金は、その都度事情に応じ市長がこれを定める。

(遵守事項)

第16条 利用者は市民運動場の利用に関しては係員の指示に従い、利用後はこれを旧に復さなければならない。

(委任)

第17条 この条例施行に関し必要な事項は、別に市長がこれを定める。

この条例は、公布の日からこれを施行する。

(昭和35年3月条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年3月条例第28号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和45年3月条例第31号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和48年4月条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月条例第51号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行し、同日以後の許可に係る使用料から適用する。

(昭和56年3月31日条例第37号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行し、同日以後の許可に係る使用料から適用する。

(昭和60年3月30日条例第30号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行し、同日以後の許可に係る使用料から適用する。

(昭和61年3月31日条例第33号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行し、同日以後の許可に係る使用料から適用する。

(昭和62年3月31日条例第41号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行し、同日以後の許可に係る使用料から適用する。

(平成元年3月30日条例第46号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の福知山市民運動場条例別表の規定は、平成元年4月1日以後の許可に係る使用料から適用する。

(平成9年3月28日条例第50号)

この条例は、平成9年4月1日から施行し、改正後の福知山市民運動場条例の規定は、同日以後の使用に係る使用料から適用する。

(平成11年3月24日条例第29号)

この条例は、平成11年4月1日から施行し、改正後の福知山市民運動場条例別表の規定は、同日以後の使用に係る使用料から適用する。

(平成15年3月26日条例第48号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年12月27日条例第166号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の福知山市民運動場条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、施行日以後に使用するものに限り、この条例による改正後の福知山市民運動場条例の相当規定により法人その他の団体であって、市長が指定するものが行ったものとみなす。

(平成19年3月29日条例第46号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年11月1日条例第17号)

この条例は、平成26年4月1日から施行し、同日以後の福知山市民運動場の利用に係る許可から適用する。

(令和3年3月29日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の福知山市民運動場条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

市民運動場(野球場、弓道場)利用料金

基本利用料金

利用時間等

施設等

午前9時から午後7時(弓道場にあっては午後9時)まで(個人利用を除いて1時間につき)

野球場

1,650円

弓道場

専用利用

440円

個人利用

普通券

1人1回につき 110円

回数券

11枚つづりのもの 1,100円

備考

1 入場料を徴収する場合は、基本利用料金の2倍の額を徴収する。

2 営利を目的とする場合は、前項に定める額の3倍の額を徴収する。

3 本市の住民以外の者が利用する場合は、基本利用料金及び前2項に定める額は、それぞれ2倍の額を徴収する。

4 市内にある就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園並びに学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学及び特別支援学校並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所が行う活動、行事、大会等に園児、児童、生徒及び学生が利用する場合は、基本利用料金の2分の1の額を徴収する。

5 利用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、これを1時間とする。

6 附属設備の利用料金は、規則で定める。

福知山市民運動場条例

昭和24年9月1日 条例第65号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第5章
沿革情報
昭和24年9月1日 条例第65号
昭和35年3月 条例第10号
昭和39年3月 条例第28号
昭和45年3月 条例第31号
昭和48年4月 条例第19号
昭和54年3月 条例第51号
昭和56年3月31日 条例第37号
昭和60年3月30日 条例第30号
昭和61年3月31日 条例第33号
昭和62年3月31日 条例第41号
平成元年3月30日 条例第46号
平成9年3月28日 条例第50号
平成11年3月24日 条例第29号
平成15年3月26日 条例第48号
平成17年12月27日 条例第166号
平成19年3月29日 条例第46号
平成23年3月29日 条例第13号
平成25年11月1日 条例第17号
令和3年3月29日 条例第32号