○福知山市立体育館条例施行規則
平成23年3月31日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、福知山市立体育館条例(昭和48年福知山市条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(利用許可申請)
第2条 条例第7条の規定により福知山市民体育館(以下「市民体育館」という。)を利用しようとする者は、利用許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。
2 前項の利用許可申請書は、利用日の3か月前から7日前までの間に提出するものとする。ただし、個人利用の場合又は指定管理者が相当の理由があり、かつ、市民体育館の使用に支障がないと認める場合は、この限りでない。
(利用許可)
第3条 市民体育館の利用許可は、利用許可書を交付して行う。
2 前項の利用許可書は、条例第7条の3ただし書に定める場合を除き、利用料金の納付があった後に交付するものとする。
(利用料金の納入)
第4条 市民体育館の利用料金の納入は、納入通知書又は別記様式による体育施設利用券によるものとする。
(1) 本市が利用する場合 利用料金の全額
(2) 前号に定めるほか、指定管理者が特に減免する必要があると認める場合 指定管理者が特に必要と認める額
(使用許可申請)
第6条 条例第8条の規定により福知山市立体育館(市民体育館を除く。以下「体育館」という。)を使用しようとする者は、使用許可申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の使用許可申請書は、使用日の3か月前から7日前までの間に提出するものとする。ただし、個人使用の場合又は市長が相当の理由があり、かつ、体育館の使用に支障がないと認める場合は、この限りでない。
(使用許可)
第7条 体育館の使用許可は、使用許可書を交付して行う。
2 前項の使用許可書は、条例第10条ただし書に定める場合を除き使用料の納付があった後に交付するものとする。
(使用料の納入)
第8条 体育館の使用料の納入は、市民体育館にあっては納入通知書又は別記様式による体育施設利用券によるものとし、その他の体育館にあっては納入通知書によるものとする。
(使用料の後納)
第8条の2 次条第2号の規定により、使用料の減免を受ける者が支払う照明使用料は、条例第10条ただし書の規定により後納することができる。
(1) 本市が使用する場合 使用料の全額
(利用者等の義務)
第10条 利用者及び使用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 条例、この規則その他係員の指示に従うこと。
(2) 許可を受けた場所以外を利用又は使用しないこと。
(3) 特に火気に注意すること。
(4) 利用又は使用を終わったときは、直ちに現状に復し、係員の点検を受けること。
(入館の制限)
第11条 指定管理者及び館長は、次の各号のいずれかに該当する者には入館を拒否し、又は退去を命ずることができる。
(1) 他人に危害を加えるおそれがあると認められる者
(2) その他管理上支障があると認められる者
(委任)
第12条 条例に規定する市長の権限及びこの規則に定めるもの(福知山市民体育館に関する事項を除く。)のほか、必要な事項は教育委員会に委任する。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年11月1日規則第15号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月6日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。