○福知山市立体育館条例

昭和48年4月1日

条例第4号

(目的及び設置)

第1条 市民の健康と体力づくりを目的とし、社会体育振興のため、福知山市立体育館(以下「体育館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 福知山市民体育館 福知山市字和久市254番地

(2) 福知山市立川口地域体育館 福知山市字野花870番地

(3) 福知山市立日新地域体育館 福知山市字石原4番地の1

(4) 福知山市立北陵地域体育館 福知山市字下野条135番地

(5) 福知山市立六人部地域体育館 福知山市字多保市162番地の2

(6) 福知山市立成和地域体育館 福知山市字拝師446番地

(7) 福知山市立桃映地域体育館 福知山市字堀2201番地の1

(指定管理者による管理)

第3条 福知山市民体育館(以下「市民体育館」という。)の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が行うものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 市民体育館の利用の許可に関する業務

(2) 市民体育館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他市民体育館の運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除き、市長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第5条 指定管理者は、法令、この条例その他市長の定めるところに従い、市民体育館の管理を行わなければならない。

(利用時間及び休館日)

第6条 市民体育館の利用時間は午前9時から午後9時までとする。

2 市民体育館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。次号において「法」という。)に規定する休日の翌日(その日が日曜日に当たるときは、その翌日)

(2) 毎週火曜日(その日が法に規定する休日と重なる場合は、その翌日)

(3) 毎年12月28日から翌年1月3日まで

3 市長が必要と認めたときは、臨時に、前2項に規定する利用時間又は休館日を変更することができる。

(利用の許可)

第7条 市民体育館を利用しようとする者は、指定管理者に申請してその許可を受けなければならない。

(利用の不許可等)

第7条の2 次の各号のいずれかに該当するときは、市民体育館の利用を許可せず、又は許可を取り消し、若しくは利用を中止させることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 建物、附属設備、器具その他工作物を損傷するおそれがあるとき。

(3) この条例又はこれに基づく規則、条件、指示に違反するとき。

(4) 管理上支障があるとき。

(5) その他指定管理者が利用を不適当と認めたとき。

(利用料金)

第7条の3 市民体育館を利用する者(以下「利用者」という。)は、利用料金を前納しなければならない。ただし、国若しくは地方公共団体が利用する場合又は市長が特に必要と認めたときは、後納とすることができる。

2 利用料金は、別表第1に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。

3 指定管理者は、前項の承認を受けた利用料金を当該施設において掲示しておかなければならない。

4 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の減免)

第7条の4 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を受けて利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第7条の5 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特に必要と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用許可の条件)

第7条の6 指定管理者は、利用許可に際して、管理上必要な条件を付すことができる。

(使用時間及び休館日)

第7条の7 体育館(市民体育館を除く。)の使用時間は、午前8時30分から午後9時までとする。

2 体育館(市民体育館を除く。)の休館日は、次のとおりとする。

(1) 法に規定する休日

(2) 毎週火曜日

(3) 毎年12月28日から翌年1月3日まで

3 市長が必要と認めたときは、臨時に、前2項に規定する利用時間又は休館日を変更することができる。

(使用の許可)

第8条 体育館(市民体育館を除く。)を使用しようとする者は、市長に申請してその許可を受けなければならない。

(使用の不許可等)

第9条 次の各号のいずれかに該当するときは、体育館(市民体育館を除く。)の使用を許可せず、又は許可を取り消し、若しくは使用を中止させることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 建物、附属設備、器具その他工作物を損傷するおそれがあるとき。

(3) この条例又はこれに基づく規則、条件、指示に違反するとき。

(4) 管理上支障があるとき。

(5) その他市長が使用を不適当と認めたとき。

(使用料)

第10条 体育館(市民体育館を除く。)を使用する者(以下「使用者」という。)は、別表第2に定める使用料を前納しなければならない。ただし、国若しくは地方公共団体が使用する場合又は市長が特に必要と認めたときは、後納とすることができる。

(使用料の減免)

第11条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 天災地変その他使用者の責めに帰せられない事由により使用許可を取り消したとき 全額

(2) 使用者が使用日の3日前までに取消し、又は変更を願い出たとき 10分の7の額

(3) その他市長が特に理由があると認めたとき 10分の5の額

(使用許可の条件)

第13条 市長は、体育館(市民体育館を除く。)の使用許可に際して、管理上必要な条件を付することができる。

(賠償責任)

第14条 体育館の建物、附属設備、器具その他の工作物を損傷し、又は滅失した者に対しては、その行為によって生じた損害を市長の認定に基づき賠償させることができる。

2 第7条の2の規定に基づく利用許可の取消し若しくは第9条の規定に基づく使用許可の取消し又は利用若しくは使用の中止により損害を生ずることがあっても、市は、その責めを負わない。

(利用者等の禁止事項)

第15条 利用者及び使用者は、既設の設備を変更し、又は特別の設備をしてはならない。

2 利用者及び使用者は、利用若しくは使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(罰則)

第16条 詐欺その他不正の行為により、利用料金又は使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例の施行期日は、市長が定める。

(昭和48年5月規則第11号で、同48年5月18日から施行)

(昭和51年4月条例第20号)

この条例の施行期日は、市長が定める。

(昭和51年4月規則第6号で、同51年5月22日から施行)

(昭和53年4月条例第18号)

この条例の施行期日は、市長が定める。

(昭和53年5月規則第8号で、同53年6月1日から施行)

(昭和55年3月31日条例第23号)

この条例の施行期日は、市長が定める。

(昭和55年6月規則第9号で、同55年6月7日から施行)

(昭和56年3月31日条例第39号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行し、同日以後の許可に係る使用料から適用する。

(昭和60年3月30日条例第29号)

この条例の施行期日は、市長が定める。

(昭和60年5月規則第3号で、同60年5月1日から施行)

(昭和60年12月26日条例第13号)

この条例の施行期日は、市長が定める。

(昭和60年12月規則第15号で、同61年1月1日から施行)

(昭和62年3月31日条例第39号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行し、同日以後の許可に係る使用料から適用する。

(平成元年3月30日条例第44号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の福知山市立体育館条例別表第1及び別表第2の規定は、平成元年4月1日以後の許可に係る使用料から適用する。

(平成2年3月28日条例第19号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年7月9日条例第5号)

この条例の施行期日は、市長が定める。

(平成3年9月規則第12号で、同3年9月7日から施行)

(平成9年3月28日条例第48号)

この条例は、平成9年4月1日から施行し、改正後の福知山市立体育館条例の規定は、同日以後の使用に係る使用料から適用する。

(平成12年3月29日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成15年3月26日条例第46号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年12月27日条例第164号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。ただし、指定管理者に係る部分の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年1月1日から平成18年3月31日までの間における市民体育館の施設の管理については、この条例による改正前の福知山市立体育館条例(以下「旧条例」という。)の例による。この場合において、この条例による改正後の福知山市立体育館条例(以下「新条例」という。)の規定中指定管理者が行うこととされた処分、手続その他の行為は、市長が行うものとする。

3 平成18年4月1日前に、旧条例の規定によりなされた市民体育館における処分、手続その他の行為のうち同日以後の使用に係るものについては、新条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 平成18年1月1日前に、旧条例の規定により課した、又は課された使用料の取扱いについては、旧条例の例による。

(平成19年3月29日条例第46号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年11月1日条例第16号)

この条例は、平成26年4月1日から施行し、同日以後の福知山市民体育館の利用に係る許可から適用する。

(平成26年12月22日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次項については、公布の日から施行する。

(施行日前における手続)

2 この条例による改正後の福知山市体育館条例に基づく体育館(市民体育館を除く。)の使用の申請手続については、施行日前においても行うことができる。

(令和3年3月29日条例第31号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の福知山市立体育館条例の規定による使用料の徴収その他これを徴収するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表第1(第7条の3関係)

市民体育館利用料金(基本利用料金)

利用時間

利用区分

午前9時から正午まで

正午から午後3時まで

午後3時から午後6時まで

午後6時から午後9時まで

午前9時から午後5時まで

午前9時から午後9時まで

全面

4,400円

4,400円

4,400円

6,600円

11,000円

19,800円

2分の1面

2,200円

2,200円

2,200円

3,300円

5,500円

9,900円

4分の1面

1,100円

1,100円

1,100円

1,650円

2,750円

4,950円

会議室

550円

550円

550円

770円

1,320円

2,420円

個人

一般高校生

1人1回につき 220円

中学生

1人1回につき 110円

小学生以下

無料

個人回数券

一般高校生

11枚つづりのもの 2,200円

中学生

11枚つづりのもの 1,100円

備考

1 入場料を徴収する場合は、基本利用料金の2倍の額を徴収する。

2 営利を目的とする場合は、前項に定める額の3倍の額を徴収する。

3 本市の住民以外の者が使用する場合は、基本利用料金及び前2項に定める額のそれぞれ2倍の額を徴収する。

4 市内にある就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園並びに学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学及び特別支援学校並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所が行う活動、行事、大会等に園児、児童、生徒及び学生が利用する場合は、基本利用料金の2分の1の額を徴収する。

5 観覧席、舞台等の特別設備を要する場合は、基本利用料金の2分の1の額を加算する。

6 利用許可時間を超過した場合は、当該超過した1時間(30分以上は1時間とみなす。)につき、全面利用のときは1,100円、2分の1面利用のときは550円、4分の1面利用のときは330円、会議室は110円の範囲内で指定管理者が市長の承認を受けて定めた額を加算する。

7 附属設備の利用料金は、規則で定める。

別表第2(第10条関係)

地域体育館使用料(基本使用料)

地域体育館名

使用区分

使用時間(午前8時30分から午後9時まで)

使用料

照明使用料

福知山市立川口地域体育館

福知山市立日新地域体育館

福知山市立北陵地域体育館

全面

1時間当たり200円

1時間当たり150円。ただし、日新地域体育館における卓球場の使用にあっては、1時間当たり70円とする。

福知山市立六人部地域体育館

福知山市立成和地域体育館

福知山市立桃映地域体育館

全面

1時間当たり400円

1時間当たり300円

2分の1面

1時間当たり200円

1時間当たり150円

備考

1 入場料を徴収する場合は、基本使用料の2倍の額を徴収する。

2 営利を目的とする場合は、前項に定める額の3倍の額を徴収する。

3 本市の住民以外の者が使用する場合は、基本使用料及び前2項に定める額のそれぞれ2倍の額を徴収する。

4 市内にある就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第6項に規定する認定こども園並びに学校教育法第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学及び特別支援学校並びに児童福祉法第7条に規定する保育所が行う活動、行事、大会等に園児、児童、生徒及び学生が使用する場合は、基本使用料の2分の1の額を徴収する。

5 観覧席、舞台等の特別設備を要する場合は、基本使用料の2分の1の額を加算する。

6 使用許可時間を超過した場合は、当該超過した1時間(30分以上は1時間とみなす。)につき200円(福知山市立六人部地域体育館、福知山市立成和地域体育館又は福知山市立桃映地域体育館の使用にあっては400円)、2分の1面使用のときは200円を加算する。

7 附属設備の使用料は、規則で定める。

8 この表及び備考の各項の規定による額の合算額に、当該合算額に対して課される消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額をいう。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数の額を切り捨てる。)を加算した額を使用料とする。

福知山市立体育館条例

昭和48年4月1日 条例第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第5章
沿革情報
昭和48年4月1日 条例第4号
昭和51年4月 条例第20号
昭和53年4月 条例第18号
昭和55年3月31日 条例第23号
昭和56年3月31日 条例第39号
昭和60年3月30日 条例第29号
昭和60年12月26日 条例第13号
昭和62年3月31日 条例第39号
平成元年3月30日 条例第44号
平成2年3月28日 条例第19号
平成3年7月9日 条例第5号
平成9年3月28日 条例第48号
平成12年3月29日 条例第25号
平成15年3月26日 条例第46号
平成17年12月27日 条例第164号
平成19年3月29日 条例第46号
平成23年3月29日 条例第13号
平成25年11月1日 条例第16号
平成26年12月22日 条例第31号
令和3年3月29日 条例第31号
令和4年3月29日 条例第34号