○福知山市スポーツ振興事業補助金交付要綱

平成18年3月27日

告示第196号

(趣旨)

第1条 市長は、本市におけるスポーツ振興を図るため、一般財団法人福知山市スポーツ協会に加盟する競技協会若しくは連盟又はその上部団体(以下「競技団体」という。)が本市において全国規模等の大会を開催する経費に対し、福知山市補助金交付規則(昭和28年福知山市規則第5号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(対象大会及び補助金の額)

第2条 前条に規定する経費は、競技団体が開催する大会に要する経費とし、その対象大会及び補助金上限額は、別表に定めるとおりとする。

(申請等)

第3条 規則第4条に規定する申請書は、福知山市スポーツ振興事業補助金交付申請書により大会の開催の日(以下「開催日」という。)の初日の2か月前までに、次に掲げる関係書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、開催日の初日が4月1日から5月31日までの場合は、4月1日以降直ちに提出するものとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

2 補助金の交付決定を受けた競技団体の長は、事業の計画を変更する場合は、福知山市スポーツ振興事業補助金事業計画変更申請書を、変更の理由発生後、速やかに市長に提出しなければならない。

(前金払)

第4条 市長は、補助金交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、交付決定した額について、前金払により補助金を交付することができる。

2 補助金の交付決定を受けた競技団体の長が前項の規定により補助金の前金払を受けようとするときは、福知山市スポーツ振興事業補助金前金払申請書を市長に提出しなければならない。

(前金払の承認等)

第5条 市長は、前条第2項の申請を受けた場合は、その内容を審査し、福知山市スポーツ振興事業補助金前金払決定通知書により通知するものとする。

(前金払の請求手続)

第6条 補助金の交付決定を受けた競技団体の長は、前条による福知山市スポーツ振興事業補助金前金払決定通知書を受領した場合は、市長に対して福知山市スポーツ振興事業補助金請求書により請求するものとする。

(実績報告)

第7条 規則第13条に規定する実績報告は、福知山市スポーツ振興事業補助金実績報告書により大会の終了の日(以下「終了日」という。)から1か月以内又は終了日の属する年度の3月31日までのいずれか早い日までに、次に掲げる関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業の成果を証する書類

(2) 収支決算書

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年12月17日告示第122号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の福知山市スポーツ振興事業補助金交付要綱は平成20年12月1日から適用する。

(平成23年3月31日告示第189号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年7月22日告示第73号)

この告示は、平成26年8月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第14号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第17号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の福知山市スポーツ振興事業補助金交付要綱の規定は、令和5年度以後の年度分の補助金について適用し、令和4年度以前の年度分の補助金については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

補助対象大会

補助金上限額

全国又は全日本を冠する大会及びそれらに相当する規模の大会

300,000円

西日本又は近畿を冠する大会及びそれらに相当する規模の大会

200,000円

その他この要綱の趣旨を達成すると市長が認めた大会

市長が認める額

福知山市スポーツ振興事業補助金交付要綱

平成18年3月27日 告示第196号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第5章
沿革情報
平成18年3月27日 告示第196号
平成20年12月17日 告示第122号
平成23年3月31日 告示第189号
平成26年7月22日 告示第73号
平成31年4月1日 告示第14号
令和5年4月1日 告示第17号