○福知山市鬼文化研究所条例施行規則

平成17年12月27日

教育委員会規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、福知山市鬼文化研究所条例(平成17年福知山市条例第148号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開所時間及び休所日)

第2条 福知山市鬼文化研究所(以下「研究所」という。)の開所時間は、午前9時から午後8時までとする。

2 研究所の休所日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「法」という。)に規定する休日の翌日

(2) 毎週月曜日(その日が法に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(3) 毎年12月28日から翌年1月4日まで

3 福知山市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、臨時に前2項に規定する開館時間若しくは開所時間又は休所日を変更することができる。

(使用の許可等)

第3条 条例第4条の規定により研修室の使用の許可を受けようとする者は、福知山市鬼文化研究所研修室使用許可申請書(以下「使用許可申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。使用許可申請書の内容を変更しようとする場合も、また同様とする。

2 使用許可申請書の提出の期間は、使用しようとする日(使用する日が連続して2日以上である場合は、その初日)の6か月前から7日前までとする。

3 教育委員会は、使用許可申請書を審査し、これを許可しようとするときは、福知山市鬼文化研究所研修室使用許可書(以下「使用許可書」という。)を交付する。

4 前項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該使用許可書の交付を受ける際に条例第7条に規定する使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第4条 条例第8条の規定による使用料の減免は、次の各号に掲げる場合について、当該各号に定める額を減免するものとする。

(1) 福知山市内の小学校及び中学校が学習活動の一環として使用する場合 使用料の全額

(2) 前号に定める場合のほか、教育委員会が特に減免する必要があると認める場合 教育委員会が必要と認める額

2 使用料の減免を希望する者は、事前に福知山市鬼文化研究所研修室使用料減免申請書(以下「減免申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、減免申請書を審査し、これを承認しようとするときは、福知山市鬼文化研究所研修室使用料減免承認通知書を交付する。

(使用料の還付)

第5条 条例第9条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号に掲げる場合について、当該各号に定める額を還付する。

(1) 公用又は管理上の都合により、使用の許可を取り消したとき 使用料の全額

(2) 災害その他不可抗力の事由により、使用ができなくなったとき 使用料の全額

(3) その他教育委員会が特に理由があると認めるとき 使用料の10分の5の額

(冷暖房の期間)

第6条 研究所の冷暖房の期間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会は、時宜によりこれを短縮し、又は変更することができる。

(1) 冷房の期間 毎年7月1日から9月30日まで

(2) 暖房の期間 毎年11月1日から翌年3月31日まで

(入所者等の義務)

第7条 研究所の入所者及び使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 条例、この規則その他係員の指示に従うこと。

(2) 展示品に触らないこと。

(3) 特に火気に注意すること。

(4) 研修室の使用後は、直ちに原状に復し、係員の検査を受けること。

(研修室使用簿)

第8条 教育委員会は、研修室の使用を許可したときは、福知山市鬼文化研究所研修室使用簿により使用許可のてん末を明らかにしなければならない。

(補則)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

福知山市鬼文化研究所条例施行規則

平成17年12月27日 教育委員会規則第12号

(平成18年1月1日施行)