○福知山市鬼文化研究所条例

平成17年12月27日

条例第148号

(設置)

第1条 鬼文化等に関する貴重な資料の有効活用及び調査研究を行い、「鬼」を媒体とした地域間交流の促進並びに市民の郷土意識及び文化意識の向上を図ることによって、個性ある地域文化の創造と地域振興に資するため、福知山市鬼文化研究所(以下「研究所」という。)を福知山市大江町仏性寺909番地に設置する。

(入所料)

第2条 研究所の入所料は、無料とする。

(入所の制限)

第3条 福知山市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者があるときは、入所を拒否し、又は退所を命ずることができる。

(1) 施設、設備、展示品等を損傷するおそれがあるとき。

(2) 秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。

(3) その他管理上支障があるとき。

(研修室の使用の許可)

第4条 研修室を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会に申請して、その許可を受けなければならない。

(研修室の使用の不許可)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、研修室の使用を許可しない。

(1) 秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。

(2) 営利を目的とする使用と認められるとき。

(3) 建物、附属設備、器具その他工作物等を損傷するおそれがあるとき。

(4) その他教育委員会がその使用を不適当と認めたとき。

(研修室の使用許可の取消し等)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、又は制限し、若しくは使用許可の条件を変更することができる。この場合において、使用者に損害が生じても市は、その責めを負わない。

(1) この条例又はこれに基づく規則、条件、指示に違反したとき。

(2) 災害その他不可抗力の理由によって、研修室が使用できなくなったとき。

(3) 正規の手続によらないで使用の目的又は内容を変更したとき。

(4) その他公用又は管理上の都合により、教育委員会が特に必要があると認めたとき。

(研修室の使用料)

第7条 研修室の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、国若しくは地方公共団体が使用する場合、又は教育委員会が特に必要があると認めたときは、後納とすることができる。

(研修室の使用料の減免)

第8条 教育委員会は、前条の規定にかかわらず、特に必要があると認めたときは、研修室の使用料を減額し、又は免除することができる。

(研修室の使用料の不還付)

第9条 既納の研修室の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(研修室の使用許可の条件)

第10条 教育委員会は、研修室の使用許可に際して、管理上必要な条件を付すことができる。

(特別設備)

第11条 使用者は、研修室の使用に際し、特別の設備を使用するときは、第4条の許可と同時に教育委員会の許可を受けなければならない。

2 使用者は、研修室の使用を終わったときは、前項に規定する特別の設備を撤去し、一切を原状に回復して、教育委員会が定める者の検査を受けなければならない。

3 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会において執行し、その費用を使用者から徴収する。

(目的外使用の禁止)

第12条 使用者は、許可を受けた目的以外に研修室を使用し、又は使用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(損害賠償)

第13条 入所者又は使用者が、故意又は過失により研究所の建物、附属設備、器具その他工作物を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

2 前項の損害賠償の額は、市長が定める。

(罰則)

第14条 詐欺その他不正行為により、使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、鬼文化研究所の設置及び管理に関する条例(平成14年大江町条例第7号。以下「旧大江町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に、旧大江町の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、旧大江町の条例の例による。

4 施行日前にした旧大江町の条例に違反する行為に対する罰則の適用については、旧大江町の条例の例による。

別表(第7条関係)

1 研修室使用料

使用時間

使用料

午前9時から正午まで

900円

正午から午後5時まで

1,500円

午後5時から午後8時まで

1,800円

午前9時から午後5時まで

2,400円

正午から午後8時まで

3,300円

午前9時から午後8時まで

4,200円

2 特別使用料

研修室の冷暖房を使用する場合は、その使用料の5割に相当する額を加算する。

3 この表及び前項の規定による額の合算額に、当該合算額に対して課される消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額をいう。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数の額を切り捨てる。)を加算した額を使用料とする。

福知山市鬼文化研究所条例

平成17年12月27日 条例第148号

(平成18年1月1日施行)