○福知山市日本の鬼の交流博物館条例施行規則
平成17年12月27日
教育委員会規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、福知山市日本の鬼の交流博物館条例(平成17年福知山市条例第147号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館等の時間及び休館日)
第2条 福知山市日本の鬼の交流博物館(以下「博物館」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、鬼の交流ホール(以下「交流ホール」という。)の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 博物館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「法」という。)に規定する休日の翌日
(2) 毎週月曜日(その日が法に規定する休日に当たるときは、その翌日)
(3) 毎年12月28日から翌年1月4日まで
3 福知山市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、臨時に前2項に規定する開館時間若しくは使用時間又は休館日を変更することができる。
(入館料の納付)
第3条 条例第3条に規定する入館料は、入館券と引き換えて納付しなければならない。
(1) 学習のため教員に引率されて入館する福知山市内の小学校の児童及び中学校の生徒並びにそれらの引率者
(2) 前号に定める場合のほか、教育委員会が特に減免する必要があると認める者
2 入館料の減免を希望する者は、事前に福知山市日本の鬼の交流博物館入館料減免申請書(以下「減免申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。
3 教育委員会は、減免申請書を審査し、これを承認しようとするときは、福知山市日本の鬼の交流博物館入館料減免承認通知書を交付する。
(使用の許可等)
第5条 条例第7条の規定により交流ホールの使用の許可を受けようとする者は、福知山市日本の鬼の交流博物館交流ホール使用許可申請書(以下「使用許可申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。使用許可申請書の内容を変更しようとする場合も、また同様とする。
2 使用許可申請書の提出の期間は、使用しようとする日の6か月前から7日前までとする。
3 教育委員会は、使用許可申請書を審査し、これを許可しようとするときは、福知山市日本の鬼の交流博物館交流ホール使用許可書(以下「使用許可書」という。)を交付する。
(使用料の還付)
第6条 条例第11条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号に掲げる場合について、当該各号に定める額を還付する。
(1) 公用又は管理上の都合により、使用の許可を取り消したとき 使用料の全額
(2) 災害その他不可抗力の事由により、使用ができなくなったとき 使用料の全額
(冷暖房の期間)
第7条 博物館の冷暖房の期間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会は、時宜によりこれを短縮し、又は変更することができる。
(1) 冷房の期間 毎年7月1日から9月30日まで
(2) 暖房の期間 毎年11月1日から翌年3月31日まで
(展示品の撮影等)
第8条 博物館の展示品(以下「展示品」という。)の撮影、模写、拓本、複写若しくは熟覧等をしようとする者又は出版物への掲載をしようとする者は、教育委員会の承認を受けなければならない。
(寄贈等)
第9条 博物館は、必要があると認めるときは、資料の寄贈又は寄託(以下「寄贈等」という。)を受けることができる。
2 寄贈等を受けた資料は、展示品と同様の取扱いとする。
3 寄贈等を受けた資料が、天災その他の不可抗力によって滅失し、又は損傷したときは、教育委員会はその責を負わない。
(入館者等の義務)
第10条 博物館の入館者及び使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 条例、この規則その他係員の指示に従うこと。
(2) 展示品に触らないこと。
(3) 特に火気に注意すること。
(4) 交流ホールの使用後は、直ちに原状に復し、係員の検査を受けること。
(交流ホール使用簿)
第11条 教育委員会は、交流ホールの使用を許可したときは、福知山市日本の鬼の交流博物館交流ホール使用簿により使用許可のてん末を明らかにしなければならない。
(補則)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。