○福知山市日本の鬼の交流博物館条例

平成17年12月27日

条例第147号

(設置)

第1条 鬼にまつわる歴史的文化遺産の正しい保存と公開に努め、「文化」と「交流」の創造戦略拠点及び文化情報発信拠点とするため、福知山市日本の鬼の交流博物館(以下「博物館」という。)を福知山市大江町仏性寺909番地に設置する。

(職員)

第2条 博物館に館長その他の職員を置く。

(入館料)

第3条 博物館に入館しようとする者(以下「入館者」という。)は、別表に定める入館料を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、特別な展示を行う場合は、その都度市長が定める入館料を納付しなければならない。

(入館料の減免)

第4条 前条の規定にかかわらず、福知山市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、特に必要があると認めたときは、入館料を減額し、又は免除することができる。

(入館料の不還付)

第5条 既納の入館料は、還付しない。ただし、教育委員会が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(入館の制限)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者があるときは、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 施設、設備、展示品等を損傷するおそれがあるとき。

(2) 秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。

(3) その他管理上支障があるとき。

(交流ホールの使用の許可)

第7条 鬼の交流ホール(以下「交流ホール」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会に申請し、その許可を受けなければならない。

(交流ホールの使用の不許可)

第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、交流ホールの使用を許可しない。

(1) 秩序又は風紀を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 営利を目的とする使用と認められるとき。

(3) 建物、附属設備、器具その他工作物等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) その他教育委員会がその使用を不適当と認めたとき。

(交流ホールの使用料)

第9条 交流ホールの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用者人数相当の入館料とは別に別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、国又は地方公共団体が使用する場合又は教育委員会が特に必要があると認めたときは、後納とすることができる。

(交流ホールの使用料の減免)

第10条 前条の規定にかかわらず、教育委員会は、特に必要があると認めたときは、別に定めるところにより、交流ホールの使用料を減額し、又は免除することができる。

(交流ホールの使用料の不還付)

第11条 既納の交流ホールの使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(交流ホールの使用許可の条件)

第12条 教育委員会は、交流ホールの使用の許可に際して、管理上必要な条件を付すことができる。

(交流ホールの使用許可の取消し等)

第13条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、交流ホールの使用の許可を取り消し、若しくは制限し、又は使用の許可の条件を変更することができる。この場合において、使用者に損害が生じても市は、その責めを負わない。

(1) この条例又はこれに基づく規則、条件若しくは指示に違反したとき。

(2) 災害その他不可抗力の理由によって、交流ホールの使用ができなくなったとき。

(3) 正規の手続によらないで使用の目的又は内容を変更したとき。

(4) その他公用又は管理上の都合により、教育委員会が特に必要があると認めたとき。

(特別設備)

第14条 使用者は、交流ホールの使用に際し、特別の設備を使用するときは、第7条の許可と同時に教育委員会の許可を受けなければならない。

2 使用者は、交流ホールの使用を終わったときは、前項に規定する特別の設備を撤去し、一切を原状に回復して係員の検査を受けなければならない。

3 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会において執行し、その費用を使用者から徴収する。

(目的外使用等の禁止)

第15条 使用者は、許可を受けた目的以外に交流ホールを使用し、又は使用の権利を他人に譲渡若しくは転貸してはならない。

(損害賠償)

第16条 入館者又は使用者が、故意又は過失により博物館の建物、施設、設備又は資料を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

2 前項の損害賠償の額は、市長が定める。

(罰則)

第17条 詐欺その他不正行為により、使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、日本の鬼の交流博物館の設置及び管理に関する条例(平成5年大江町条例第1号。以下「旧大江町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に、旧大江町の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、旧大江町の条例の例による。

4 施行日前にした旧大江町の条例に違反する行為に対する罰則の適用については、旧大江町の条例の例による。

別表(第3条、第9条関係)

1 入館料

個人団体の別

区分

個人

団体(15人以上)

大人

300円

240円

高校生

200円

160円

小・中学生

150円

120円

備考 未就学児童は無料とし、保護者同伴でなければ入館できない。

2 交流ホール使用料

時間

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

料金

本市の住民

1,000円

(2,000円)

1,400円

(2,800円)

3,500円

(7,000円)

5,000円

(10,000円)

本市の住民以外の者

1,500円

(3,000円)

2,000円

(4,000円)

5,000円

(10,000円)

7,500円

(15,000円)

備考 ( )内は、冷暖房使用時の料金

3 この表の規定による額に、当該額に対して課される消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額をいう。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数の額を切り捨てる。)を加算した額を使用料とする。

福知山市日本の鬼の交流博物館条例

平成17年12月27日 条例第147号

(平成18年1月1日施行)