○福知山市夜久野町化石・郷土資料館条例施行規則
平成17年12月27日
教育委員会規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、福知山市夜久野町化石・郷土資料館条例(平成17年福知山市条例第142号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び開館日)
第2条 福知山市夜久野町化石・郷土資料館(以下「郷土資料館」という。)の開館時間は、午後1時から午後5時までとする。
2 郷土資料館の開館日は、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「土曜日等」という。)とする。ただし、土曜日等が1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日までに当たるときは、休館日とする。
3 福知山市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、臨時に前2項に規定する開館時間又は開館日を変更することができる。
(入館の手続)
第3条 郷土資料館に展示する郷土の文化財その他文化資料(以下「展示品」という。)を観覧しようとする者(以下「観覧者」という。)は、所要の手続を行い、条例で定める額の入館料を納付しなければならない。
(1) 本市が所定の目的で入館する場合
(2) 本市の社会教育団体が社会教育活動のために入館する場合
(3) 本市の学校が学校教育として入館する場合
(4) 前各号に定める場合のほか、教育委員会が特に減免する必要があると認める場合
2 入館料の減免を希望する者は、事前に福知山市夜久野町化石・郷土資料館入館料減免申請書(以下「減免申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。
3 教育委員会は、減免申請書を審査し、これを承認しようとするときは、福知山市化石・郷土資料館入館料減免承認通知書を交付する。
(展示品の撮影等)
第5条 展示品の撮影、模写、拓本、複写若しくは熟覧等をしようとする者又は出版物への掲載をしようとする者は、教育委員会の承認を受けなければならない。
(寄贈等)
第6条 郷土資料館は、必要があると認めるときは、文化資料の寄贈又は寄託(以下「寄贈等」という。)を受けることができる。
2 寄贈等を受けた文化資料は、展示品と同様の取扱いとする。
3 寄贈等を受けた文化資料が、天災その他の不可抗力によって滅失し、又は損傷したときは、教育委員会はその責を負わない。
(観覧者の義務)
第7条 観覧者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 条例、この規則その他係員の指示に従うこと。
(2) 展示品に触らないこと。
(3) 特に火気に注意すること。
(補則)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日教委規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。