○福知山市夜久野町化石・郷土資料館条例
平成17年12月27日
条例第142号
(設置)
第1条 郷土の文化的遺産を保存及び展示し、市民の教育文化の向上に資するとともに、都市生活者に対し農林業に親しみつつ、これに対する理解を深める機会を提供するため、福知山市夜久野町化石・郷土資料館(以下「郷土資料館」という。)を福知山市夜久野町平野2150番地に設置する。
(事業)
第2条 郷土資料館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 郷土の文化財その他文化資料の収集、保存及び展示に関すること。
(2) 農林漁業活動の歴史の研究及び啓発に関すること。
(3) 市民の文化財愛護の啓発に関すること。
(4) その他目的達成のため必要な事業
(入館料)
第3条 郷土資料館の展示品を観覧しようとする者(以下「利用者」という。)は、別表に定める額の入館料を納付しなければならない。
(入館料の減免)
第4条 福知山市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、特別な理由があると認めるときは、入館料を減額し、又は免除することができる。
(入館料の不還付)
第5条 既納の入館料は、還付しない。ただし、教育委員会が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用者の遵守事項)
第6条 利用者は、館内の秩序を尊重し、この条例その他教育委員会の指示に従わなければならない。
(入館の制限)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者があるときは、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 施設、設備又は展示品等を損傷するおそれがあるとき。
(2) 秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。
(3) その他管理上支障があるとき。
(損害賠償)
第8条 利用者は、故意又は過失により、郷土資料館の施設、設備及び展示品等を損傷し、又は滅失したときは、市長が相当と認める額を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、夜久野町化石・郷土資料館の設置及び管理に関する条例(昭和53年夜久野町条例第30号。以下「旧夜久野町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に、旧夜久野町の条例の規定により課した、又は課すべきであった入館料の取扱いについては、旧夜久野町の条例の例による。
別表(第3条関係)
区分 | 入館料 |
普通展示 | 大人 1人 1回 100円 ただし、団体(20人以上)は2割引きとする。 |
子ども(中学生以下の者をいう。以下同じ。)無料 | |
特別展示 | 大人 1人 1回 1,000円以内で市長が別に定める額 |
子ども 無料 |
備考 この表の規定による額に、当該額に対して課される消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額をいう。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数の額を切り捨てる。)を加算した額を入館料とする。