○福知山市夜久野町教育文化会館条例施行規則
平成17年12月27日
教育委員会規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、福知山市夜久野町教育文化会館条例(平成17年福知山市条例第141号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間及び休館日)
第2条 福知山市夜久野町教育文化会館(以下「会館」という。)の使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。
2 会館の休館日は、毎年12月29日から翌年1月3日までとする。
3 福知山市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、臨時に前2項に規定する使用時間又は休館日を変更することができる。
(使用の許可)
第3条 条例第5条の規定により会館の使用の許可を受けようとする者は、福知山市夜久野町教育文化会館使用許可申請書(以下「使用許可申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。使用許可申請書の内容を変更しようとする場合も、また同様とする。
2 教育委員会は、使用許可申請書を審査し、これを許可しようとするときは、福知山市夜久野町教育文化会館使用許可書(以下「使用許可書」という。)を交付する。
3 使用許可書は、条例第6条本文の規定により使用料を前納する場合においては、使用料の納付があった後に交付するものとする。
4 使用許可の順位は、原則として、使用許可申請書を受理した順序によるものとする。
(使用の取消し)
第4条 前条第2項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、その使用を取り消そうとするときは、直ちに福知山市夜久野町教育文化会館使用許可取消申請書(以下「取消申請書」という。)に使用許可書を添付して教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、取消申請書を審査し、これを許可しようとするときは、福知山市夜久野町教育文化会館使用取消承認通知書を交付する。
(1) 本市が使用する場合 会議室使用料及び運動場使用料の全額
(2) 前号に定める場合のほか、教育委員会が特に減免する必要があると認める場合 教育委員会が必要と認める額
(使用者の義務)
第6条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 条例、この規則その他係員の指示に従うこと。
(2) 許可を受けた場所以外の場所を使用しないこと。
(3) 特に火気に注意すること。
(4) 使用を終わったときは、直ちに原状に回復し係員の点検を受けること。
(入館の制限)
第7条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) めいていしている者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑になる物品、動物の類を携える者
(3) その他管理上必要な指示に従わない者
(補則)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。