○福知山市夜久野町教育文化会館条例施行規則

平成17年12月27日

教育委員会規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、福知山市夜久野町教育文化会館条例(平成17年福知山市条例第141号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間及び休館日)

第2条 福知山市夜久野町教育文化会館(以下「会館」という。)の使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。

2 会館の休館日は、毎年12月29日から翌年1月3日までとする。

3 福知山市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、臨時に前2項に規定する使用時間又は休館日を変更することができる。

(使用の許可)

第3条 条例第5条の規定により会館の使用の許可を受けようとする者は、福知山市夜久野町教育文化会館使用許可申請書(以下「使用許可申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。使用許可申請書の内容を変更しようとする場合も、また同様とする。

2 教育委員会は、使用許可申請書を審査し、これを許可しようとするときは、福知山市夜久野町教育文化会館使用許可書(以下「使用許可書」という。)を交付する。

3 使用許可書は、条例第6条本文の規定により使用料を前納する場合においては、使用料の納付があった後に交付するものとする。

4 使用許可の順位は、原則として、使用許可申請書を受理した順序によるものとする。

(使用の取消し)

第4条 前条第2項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、その使用を取り消そうとするときは、直ちに福知山市夜久野町教育文化会館使用許可取消申請書(以下「取消申請書」という。)に使用許可書を添付して教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、取消申請書を審査し、これを許可しようとするときは、福知山市夜久野町教育文化会館使用取消承認通知書を交付する。

(使用料の減免)

第5条 条例第7条の規定による使用料の減免は、次の各号に掲げる場合について、当該各号に定める額を減免する。

(1) 本市が使用する場合 会議室使用料及び運動場使用料の全額

(2) 前号に定める場合のほか、教育委員会が特に減免する必要があると認める場合 教育委員会が必要と認める額

(使用者の義務)

第6条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 条例、この規則その他係員の指示に従うこと。

(2) 許可を受けた場所以外の場所を使用しないこと。

(3) 特に火気に注意すること。

(4) 使用を終わったときは、直ちに原状に回復し係員の点検を受けること。

(入館の制限)

第7条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) めいていしている者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑になる物品、動物の類を携える者

(3) その他管理上必要な指示に従わない者

(補則)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

福知山市夜久野町教育文化会館条例施行規則

平成17年12月27日 教育委員会規則第9号

(平成18年1月1日施行)