○福知山市夜久野町教育文化会館条例
平成17年12月27日
条例第141号
(設置)
第1条 本市は、郷土及び文化の資料等(以下「資料等」という。)を保存及び活用するとともに、地域文化の向上に寄与するため、福知山市夜久野町教育文化会館(以下「会館」という。)を福知山市夜久野町額田48番地の1に設置する。
(事業)
第2条 会館においては、次の事業を行う。
(1) 資料等の収集及び保存に関すること。
(2) 資料等の調査及び研究に関すること。
(3) 資料等の展示及び供覧に関すること。
(4) 文化活動の利用に供すること。
(5) その他目的達成のため必要な事業に関すること。
(利用者の遵守事項)
第3条 会館の利用者は、館内の秩序を尊重し、この条例その他福知山市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の指示に従わなければならない。
(入館料)
第4条 別表に定める施設を使用する場合を除き、会館の入館料は、無料とする。
(使用許可)
第5条 別表に定める施設を使用しようとするものは、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、営利を目的とする使用その他使用を不適当と認めるときは、使用を許可しない。
(使用料の減免)
第7条 教育委員会は、前条の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、別に定めるところにより使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、別に定めるところによりその全部又は一部を還付することができる。
(入館の制限)
第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、入館を拒否し、若しくは退去を命じ、又はその他の必要な措置をとることができる。
(1) 施設、設備又は資料等を損傷するおそれがあるとき。
(2) 秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。
(3) その他管理上支障があるとき。
(損害賠償)
第10条 会館の利用者が、故意又は過失により施設、設備又は資料等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
2 前項の損害賠償の額は、市長が定める。
(特別施設等の許可)
第11条 会館において、売店その他特別な施設を設置し、又は商行為を行おうとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 前項により許可を受けた者に対する使用料は、その都度事情に応じ市長が別に定める。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、夜久野町公民館・夜久野町教育文化会館の設置及び管理に関する条例(平成8年夜久野町条例第20号。(以下「旧夜久野町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に、旧夜久野町の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、旧夜久野町の条例による。
別表(第4条、第5条、第6条関係)
1 会議室使用料
時間 | 午前8時30分から正午まで | 正午から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで |
基本使用料 | 500円 | 600円 | 1,000円 |
冷暖房使用料 | 500円 | 500円 | 500円 |
2 運動場使用料
時間 | 午前8時30分から正午まで | 正午から午後5時まで |
使用料 | 300円 | 400円 |
備考
1 本市の住民以外の者が使用する場合は、使用料の額のそれぞれ2倍の額を徴収する。
2 この表及び前項の規定による額の合算額に、当該合算額に対して課される消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額をいう。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数の額を切り捨てる。)を加算した額を使用料とする。