○福知山市夜久野町文化コミュニティセンター条例施行規則

平成17年12月27日

教育委員会規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、福知山市夜久野町文化コミュニティセンター条例(平成17年福知山市条例第140号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間及び休館日)

第2条 福知山市夜久野町文化コミュニティセンター(以下「センター」という。)の使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。

2 センターの休館日は、毎年12月29日から翌年1月3日までとする。

3 福知山市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、臨時に前2項に規定する使用時間又は休館日を変更することができる。

(使用の許可)

第3条 条例第2条の規定によりセンターの使用の許可を受けようとする者は、福知山市夜久野町文化コミュニティセンター使用許可申請書(以下「使用許可申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。使用許可申請書の内容を変更しようとする場合も、また同様とする。

2 教育委員会は、使用許可申請書を審査し、これを許可しようとするときは、福知山市夜久野町文化コミュニティセンター使用許可書(以下「使用許可書」という。)を交付する。

(使用料の納付)

第4条 前条第2項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可書と同時に発行する納入通知書により、所定の使用料を前納しなければならない。ただし、教育委員会が特に理由があると認めたときは、後納とすることができる。

(使用料の減免)

第5条 条例第5条の規定による使用料の減免は、次の各号に掲げる場合について、当該各号に定める額を減免する。

(1) 本市内の社会教育団体で教育委員会に登録された団体が本来の目的のために使用する場合 使用料の全額

(2) 本市が使用する場合 使用料及び冷暖房使用料の全額

(3) 前2号に定める場合のほか、教育委員会が特に減免する必要があると認める場合 教育委員会が必要と認める額

(施設、設備等の損傷等)

第6条 使用者は、その使用に関して、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を教育委員会に申し出て、その指示に従わなければならない。

(規律の遵守)

第7条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) センター内において他人の迷惑になるような行為をしないこと。

(2) センター内に爆発物、可燃物等の危険物を持ち込まないこと。

(3) センター内において教育委員会の許可を受けた場合のほか、火気を使用しないこと。

(4) センター内にみだりに器物を搬入しないこと。

(5) 前各号に定めるもののほか、センター内の秩序の維持及び管理に関し教育委員会が指示すること。

(補則)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(令和4年7月1日教委規則第1号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

福知山市夜久野町文化コミュニティセンター条例施行規則

平成17年12月27日 教育委員会規則第8号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第10編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成17年12月27日 教育委員会規則第8号
令和4年7月1日 教育委員会規則第1号