○福知山市夜久野町文化コミュニティセンター条例
平成17年12月27日
条例第140号
(設置)
第1条 伝統芸能の保存・継承、文化的活動及び地域コミュニティの向上を図るため、福知山市夜久野町文化コミュニティセンター(以下「センター」という。)を福知山市夜久野町字額田48番地の1に設置する。
(使用の許可)
第2条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ福知山市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、管理上必要があると認めるときは、その使用について条件を付すことができる。
(使用の不許可)
第3条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を許可しない。
(1) 施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。
(2) 秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。
(3) その他管理上支障があるとき。
(使用料の減免)
第5条 教育委員会は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第6条 既納の使用料は還付しない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用又は権利譲渡の禁止)
第7条 使用者は、使用の許可を受けた目的以外に使用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその権利を他人に譲渡してはならない。
(使用許可の取消し等)
第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用許可条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。
(1) 使用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が偽りその他不正な手段によって許可を受けたとき。
(3) 公益上又はセンターの管理上やむを得ない理由が生じたとき。
(原状回復)
第9条 使用者は、その使用が終わったとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第10条 使用者が、故意又は過失により施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
2 前項の損害賠償の額は、市長が定める。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、夜久野町文化コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(平成10年夜久野町条例第26号。以下「旧夜久野町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に、旧夜久野町の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、旧夜久野町の条例の例による。
別表(第4条関係)
福知山市夜久野町文化コミュニティセンター使用料
使用時間 室名 | 使用料等 | 午前8時30分から正午まで | 正午から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで |
プレイルーム | 使用料 | 1,000円 | 1,000円 | 2,000円 |
冷暖房料 | 800円 | 800円 | 800円 | |
和室 | 使用料 | 500円 | 500円 | 1,000円 |
冷暖房料 | 500円 | 500円 | 500円 |
備考
1 本市の住民以外の者が使用する場合は、使用料に5割を加算した額を徴収する。
2 この表及び前項の規定による額の合算額に、当該合算額に対して課される消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額をいう。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数の額を切り捨てる。)を加算した額を使用料とする。