○福知山市治水記念館条例施行規則

平成17年2月25日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、福知山市治水記念館条例(平成16年福知山市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 福知山市治水記念館(以下「記念館」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時にこれを変更することができる。

(休館日)

第3条 記念館の休館日は、次のとおりとする。ただし、第1号に規定する日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「法」という。)に規定する休日と重なる場合は、その日は休館日としない。

(1) 毎週月曜日及び火曜日

(2) 毎年12月27日から翌年1月4日まで

2 前項ただし書の規定により月曜日及び火曜日を休館日としないときは、当該日の翌日(その日が法に規定する休日又は別の休館日と重なる場合はその日後最初に到来する法に規定する休日でない日)を休館日とする。

3 市長が必要と認めたときは、臨時に前2項に規定する休館日を変更することができる。

(利用者の義務)

第4条 利用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 条例、この規則その他係員の指示に従うこと。

(2) 利用に際しては火気を使用しないこと。

(3) 施設内では飲酒しないこと。

(資料の撮影等)

第5条 由良川に起因する水害、治水及び町家に関する資料(以下「資料」という。)の撮影、模写、拓本、複写、熟覧等をしようとする者又は出版物への掲載をしようとする者は、市長の承認を受けなければならない。

(寄贈又は寄託)

第6条 記念館は、必要があると認めるときは、資料の寄贈又は寄託を受けることができる。

2 寄託を受けた資料は、記念館の資料と同様の取扱いとする。

3 寄託された資料が、天災その他の不可抗力によって滅失し、又は損傷したときは、市はその補償の責を負わない。

(補則)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成17年3月25日から施行する。

(令和2年1月21日規則第20号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

福知山市治水記念館条例施行規則

平成17年2月25日 規則第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成17年2月25日 規則第19号
令和2年1月21日 規則第20号