○福知山市治水記念館条例
平成16年9月30日
条例第4号
(設置)
第1条 本市は、由良川の水害、治水等に関する歴史的資料及び町家を保存、活用するとともに、地域文化の向上に寄与するため、福知山市治水記念館(以下「記念館」という。)を福知山市字下柳39番地に設置する。
(事業)
第2条 記念館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 由良川に起因する水害、治水及び町家に関する資料(以下「資料」という。)の収集及び保存に関する事業
(2) 資料の調査及び研究に関する事業
(3) 資料の展示及び供覧に関する事業
(4) 河川情報等の広報及び啓発に関する事業
(5) その他目的達成のため必要な事業
(利用者の遵守事項)
第3条 記念館の利用者は、館内の秩序を尊重し、この条例その他市長の指示に従わなければならない。
(入館料)
第4条 記念館の入館料は、無料とする。
(入館の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否し、若しくは退去を命じ、又はその他の必要な措置をとることができる。
(1) 施設、設備又は資料を損傷するおそれがあるとき。
(2) 秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。
(3) その他管理上支障があるとき。
(損害賠償)
第6条 記念館の利用者が、故意又は過失により施設、設備又は資料をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
2 前項の損害賠償の額は、市長が定める。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成17年2月規則第18号で、同17年3月25日から施行)
附則(令和元年12月24日条例第35号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。