○福知山市芦田均記念館条例施行規則

平成14年4月17日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、福知山市芦田均記念館条例(平成14年福知山市条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用許可)

第2条 条例第10条の規定により福知山市芦田均記念館(以下「記念館」という。)の使用許可を受けようとするものは、事前に使用許可申請書を提出しなければならない。

2 法人その他の団体であって、市長が指定するものは、前項の規定による使用許可申請書を審査し、これを許可しようとするときは、使用許可書を交付する。

(使用料の減免)

第3条 条例第12条の規定による使用料の減免は、次の各号に掲げる場合について、当該各号に定める額を減免する。

(1) 天災地変その他緊急を要する場合に使用する場合 使用料の全額

(2) 前号に定めるほか、市長が特に減免する必要があると認めた場合 市長が必要と認める額

(使用料の還付)

第4条 条例第13条に規定する使用料の還付は、使用者が記念館を使用しない場合における次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額を還付するものとする。

(1) 天災地変その他使用者の責に帰せられない理由により使用しなかったとき 使用料の全額

(2) 使用者が、使用日の3日前までに取り消し、又は変更を願い出たとき 使用料の10分の7の額

(3) その他市長において特に理由があると認めたとき 使用料の10分の5の額

(利用者の義務)

第5条 利用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けた場所以外の場所を使用しないこと。

(2) 利用に際しては特に火気に注意すること。

(3) 施設内では飲酒しないこと。

(4) 使用を終わったときは、直ちに原状に復し、係員の点検を受けること。

(資料の撮影等)

第6条 記念館の芦田均元首相に関する資料等(以下「資料等」という。)の撮影、模写、拓本、複写、熟覧等をしようとする者又は出版物への掲載をしようとする者は、市長の承認を受けなければならない。

(寄贈又は寄託)

第7条 記念館は、必要があると認めるときは、資料等の寄贈又は寄託を受けることができる。

2 寄託を受けた資料等は、記念館の資料等と同様の取扱いとする。

3 寄託された資料等が、天災その他の不可抗力によって滅失し、又は損傷したときは、市はその補償の責を負わない。

(補則)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成14年5月18日から施行する。

(平成17年12月27日規則第88号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

福知山市芦田均記念館条例施行規則

平成14年4月17日 規則第2号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成14年4月17日 規則第2号
平成17年12月27日 規則第88号