○福知山市芦田均記念館条例
平成14年3月27日
条例第25号
(設置)
第1条 本市は、郷土出身の芦田均元首相に関する資料等を保存及び活用するとともに、地域文化の向上に寄与するため、福知山市芦田均記念館(以下「記念館」という。)を福知山市字宮36番地に設置する。
(事業)
第2条 記念館においては、次の事業を行う。
(1) 芦田均元首相に関する資料等(以下「資料等」という。)の収集及び保存に関すること。
(2) 資料等の調査及び研究に関すること。
(3) 資料等の展示及び供覧に関すること。
(4) 展示発表その他の文化活動の利用に供すること。
(5) その他目的達成のため必要な事業に関すること。
(指定管理者による管理)
第3条 記念館の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が行うものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 記念館の使用の許可に関する業務
(2) 記念館の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) その他記念館の運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除き、市長が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第5条 指定管理者は、法令、この条例その他市長の定めるところに従い、記念館の管理を行わなければならない。
(開館時間)
第6条 記念館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(休館日)
第7条 記念館の休館日は、次のとおりとする。ただし、第1号に規定する日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下この条において「法」という。)に規定する休日と重なる場合は、その日は休館日としない。
(1) 毎週火曜日
(2) 毎年12月27日から翌年1月4日まで
2 前項ただし書の規定により火曜日が開館日と重なる場合は、その週の水曜日(その日が法の規定する休日と重なる場合はその日後最初に到来する法の規定する休日でない日)を休館日とする。
3 指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に前2項に規定する休館日を変更することができる。
(利用者の遵守事項)
第8条 記念館の利用者は、館内の秩序を尊重し、この条例その他指定管理者の指示に従わなければならない。
(入館料)
第9条 別表に定める施設を使用する場合を除き、入館料は無料とする。
(使用許可)
第10条 別表の施設を使用しようとするものは、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、営利を目的とする使用その他使用を不適当と認めるときは、使用を許可しない。
(使用料の減免)
第12条 市長は、前条の規定にかかわらず、特に必要があると認めたときは、別に定めるところにより使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、別に定めるところによりその全部又は一部を還付することができる。
(入館の制限)
第14条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、入館を拒否し、若しくは退去を命じ、又はその他の必要な措置をとることができる。
(1) 施設、設備又は資料等を損傷するおそれがあるとき。
(2) 秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。
(3) その他管理上支障があるとき。
(損害賠償)
第15条 利用者が、故意又は過失により施設、設備又は資料等をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
2 前項の損害賠償の額は、市長が定める。
(特別施設等の許可)
第16条 記念館において、売店その他特別の施設を設置し、又は商行為を行おうとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 前項により許可を受けた者に対する使用料は、その都度事情に応じ市長がこれを定める。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成14年4月規則第1号で、同14年5月18日から施行)
附則(平成17年12月27日条例第66号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の福知山市芦田均記念館条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、施行日以後に使用するものに限り、この条例による改正後の福知山市芦田均記念館条例の相当規定により法人その他の団体であって、市長が指定するものが行ったものとみなす。
別表(第9条、第10条、第11条関係)
使用料
使用時間 施設 | 午前9時から正午まで | 正午から午後5時まで |
多目的ホール | 1,000円 | 1,500円 |
和室 | 500円 | 700円 |
備考
1 土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に使用する場合、上記使用料に1割を加算する。
2 この表及び前項の規定による額の合算額に、当該合算額に対して課される消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額をいう。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数の額を切り捨てる。)を加算した額を使用料とする。