○福知山市丹波生活衣館条例施行規則

平成14年2月19日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、福知山市丹波生活衣館条例(平成13年福知山市条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 福知山市丹波生活衣館(以下「丹波生活衣館」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時にこれを変更することができる。

(休館日)

第3条 丹波生活衣館の休館日は、次のとおりとする。ただし、第1号に規定する日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「法」という。)に規定する休日と重なる場合は、その日は休館日としない。

(1) 毎週火曜日

(2) 毎年1月4日から1月6日まで及び12月28日から12月31日まで

2 前項ただし書の規定により火曜日が開館日と重なる場合は、その週の水曜日(その日が法の規定する休日と重なる場合はその日後最初に到来する法の規定する休日でない日)を休館日とする。

3 市長が必要と認めたときは、臨時に前2項に規定する休館日を変更することができる。

(使用許可)

第4条 条例第5条の規定により丹波生活衣館の使用許可を受けようとするものは、事前に使用許可申請書を提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による使用許可申請書を審査し、これを許可しようとするときは、使用許可書を交付する。

(使用料の減免)

第5条 条例第7条の規定による使用料の減免は、次の各号に掲げる場合について、当該各号に定める額を減免する。

(1) 天災地変その他緊急を要する場合に使用する場合 使用料の全額

(2) 前号に定めるほか、市長が特に減免する必要があると認めた場合 市長が必要と認める額

(使用料の還付)

第6条 条例第8条に規定する使用料の還付は、使用者が丹波生活衣館を使用しない場合における次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額を還付するものとする。

(1) 天災地変その他使用者の責に帰せられない理由により使用しなかったとき 使用料の全額

(2) 使用者が、使用日の3日前までに取り消し、又は変更を願い出たとき 使用料の10分の7の額

(3) その他市長において特に理由があると認めたとき 使用料の10分の5の額

(利用者の義務)

第7条 利用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けた場所以外の場所を使用しないこと。

(2) 利用に際しては特に火気に注意すること。

(3) 施設内では飲酒しないこと。

(4) 使用を終わったときは、直ちに原状に復し、係員の点検を受けること。

(寄贈又は寄託)

第8条 丹波生活衣館は、必要があると認めるときは、文化資料の寄贈又は寄託を受けることができる。

2 寄託を受けた文化資料は、丹波生活衣館の文化資料と同様の取扱いとする。

3 寄託された文化資料が、天災その他の不可抗力によって滅失し、又は損傷したときは、市はその補償の責を負わない。

(補則)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成14年3月9日から施行する。

福知山市丹波生活衣館条例施行規則

平成14年2月19日 規則第16号

(平成14年3月9日施行)