○福知山市丹波生活衣館条例

平成13年12月21日

条例第12号

(設置)

第1条 丹波生活衣を中心とする郷土の文化資料(以下「文化資料」という。)を保存及び活用するとともに、市民に文化活動の場を提供するため、福知山市丹波生活衣館(以下「丹波生活衣館」という。)を福知山市字内記10番地に設置する。

(事業)

第2条 丹波生活衣館においては、次の事業を行う。

(1) 文化資料の収集及び保存

(2) 文化資料の展示及び供覧

(3) 文化資料の調査及び研究

(4) 展示発表その他の文化活動の利用に供すること。

(5) その他目的達成のため必要な事業

(利用者の遵守事項)

第3条 丹波生活衣館の利用者は、館内の秩序を尊重し、この条例その他市長の指示に従わなければならない。

(入館料)

第4条 別表に定める施設を使用する場合を除き、入館料は無料とする。

(使用許可)

第5条 別表の施設を使用しようとするものは、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、営利を目的とする使用その他使用を不適当と認めるときは、使用を許可しない。

(使用料)

第6条 前条の使用許可を受けたものは、別表に定める額の使用料を前納しなければならない。ただし、国若しくは地方公共団体が使用する場合又は市長が特に必要と認めたときは、後納とすることができる。

(使用料の減免)

第7条 市長は、前条の規定にかかわらず、特に必要があると認めたときは、別に定めるところにより使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用の制限)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、入館を拒否し、若しくは退去を命じ、又はその他の必要な措置をとることができる。

(1) 施設、設備又は文化資料等を損傷するおそれがあるとき。

(2) 秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。

(3) その他管理上支障があるとき。

(賠償)

第10条 利用者が、故意又は過失により丹波生活衣館の建物、附属設備、器具その他工作物又は文化資料等をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

2 前項の損害賠償の額は、市長が定める。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成14年2月規則第15号で、同14年3月9日から施行)

(平成17年12月27日条例第65号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第4条、第5条、第6条関係)

使用料

使用時間

施設

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

市民ギャラリー

1,800円

3,000円

研修室

900円

1,500円

備考

1 土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に使用する場合、上記使用料に1割を加算する。

2 この表及び前項の規定による額の合算額に、当該合算額に対して課される消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額をいう。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数の額を切り捨てる。)を加算した額を使用料とする。

福知山市丹波生活衣館条例

平成13年12月21日 条例第12号

(平成18年4月1日施行)