○福知山市佐藤太清記念美術館条例施行規則

平成2年4月18日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、福知山市佐藤太清記念美術館条例(平成2年福知山市条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間)

第2条 福知山市佐藤太清記念美術館(以下「美術館」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時にこれを変更することができる。

(休館日)

第3条 美術館の休館日は、次のとおりとする。ただし、第1号に規定する日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「法」という。)に規定する休日と重なる場合は、その日は休館日としない。

(1) 毎週火曜日

(2) 毎年1月4日から1月6日まで及び12月28日から12月31日まで

2 前項ただし書の規定により火曜日が開館日と重なる場合は、その週の水曜日(その日が法に規定する休日と重なる場合はその翌日)を休館日とする。

3 市長が必要と認めたときは、臨時に前2項に規定する休館日を変更することができる。

(入館料の徴収方法等)

第4条 入館料の徴収と引換えに入館券を交付するものとする。

2 入館券の発行は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、条例第3条ただし書の規定により入館料を後納とするときは、あらかじめ、入館券を交付することができる。

(入館料の減免)

第5条 条例第4条の規定により、入館料を減免する場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 市内の小学校、中学校が行う学習活動の一環として、児童、生徒及び引率教職員が入館する場合 全額

(2) 30人以上の団体が共通券で入館する場合 100分の4の額

(3) 前号以外の30人以上の団体 10分の1の額

(4) その他市長が特に減免する必要があると認める場合 市長が必要と認める額

(入館料の減免申請手続)

第6条 前条の規定により入館料の減免を受けようとする者は、入館料減免申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、口頭により申請することができる。

(美術品の撮影等)

第7条 美術館の美術品及び美術に関する資料等(以下「美術品等」という。)の撮影、模写、拓本、複写若しくは熟覧等をしようとする者又は出版物への掲載をしようとする者は、市長の承認を得なければならない。

(寄贈又は寄託)

第8条 美術館は、必要があると認めるときは、美術品等の寄贈又は寄託を受けることができる。

2 寄託を受けた美術品等は、美術館の美術品等と同様の取扱いとする。

3 寄託された美術品等が、天災その他の不可抗力によって滅失し、又は損傷したときは、市はその補償の責を負わない。

(補則)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月22日から施行する。

(福知山市郷土資料館条例施行規則の一部改正)

2 福知山市郷土資料館条例施行規則(昭和61年福知山市規則第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年3月29日規則第29号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第5条の規定は、施行日以後の入館に係る入館料の減免について適用し、施行日前の入館に係る入館料の減免については、なお従前の例による。

福知山市佐藤太清記念美術館条例施行規則

平成2年4月18日 規則第2号

(平成31年4月1日施行)