○福知山城天守閣条例施行規則
平成31年3月28日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、福知山城天守閣条例(平成31年福知山市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(開館時間)
第3条 福知山城の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に開館時間を変更することができる。
(休館日)
第4条 福知山城の休館日は、火曜日、1月4日から同月6日まで及び12月28日から同月31日までとする。ただし、火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「法」という。)に規定する休日に当たるときは、その日を休館日としない。
2 前項ただし書の規定により火曜日を休館日としないときは、当該日の翌日(その日が法に規定する休日に当たるときは、その日の翌日)を休館日とする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、臨時に休館日を変更することができる。
(使用の許可の申請等)
第5条 条例第4条本文の規定により使用の許可を受けようとする者は、使用許可申請書を市長に提出しなければならない。
第6条 市長は、前条の規定により提出された使用許可申請書の内容を審査の上、使用を許可しようとするときは、使用許可書を交付するものとする。
2 会議室又は和室の使用の許可の順位は、使用許可申請書を受理した順序によるものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
第7条 前2条の規定は、使用の許可の内容を変更しようとするときに準用する。
(使用の取消し)
第8条 第6条第1項の規定による使用許可書の交付を受けた者が、その使用を取り消そうとするときは、直ちに使用許可取消届に当該使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。
2 使用の許可の取消しは、市長が使用取消承認通知書を交付して行うものとする。
(入館料等の徴収方法等)
第9条 条例第4条ただし書に規定する入館券の交付は、入館料の徴収と引換えに行うものとする。
2 前項に規定する入館券の交付は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、入館券の交付時間を変更することができる。
第10条 第6条第1項の規定による使用許可書の交付は、使用料の納付があった後に行うものとする。
(1) 市内の小学校及び中学校が行う学習活動の一環として、児童、生徒及び引率教職員が入館する場合の入館料 全額
(2) 30人以上の団体が入館する場合(次号に該当する場合を除く。)の入館料 10分の1の額
(3) 30人以上の団体が共通券で入館する場合の入館料 100分の4の額
(4) その他市長が減免する必要があると認める場合の入館料等 市長が必要と認める額
(入館料等の減免の申請)
第12条 前条の規定により入館料等の減免を受けようとする者は、入館料等減免申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、口頭により申請することができる。
(1) 天災その他使用者の責に帰することのできない理由により使用できなかった場合の入館料等 全額
(2) 使用者が使用日の3日前までにその使用の許可を取り消し、又は使用日を変更した場合の当該取消し又は変更前の使用日の使用料 10分の7の額
(3) その他市長が還付する必要があると認める場合の入館料等 市長が必要と認める額
(資料等の撮影等)
第14条 福知山城の資料等の撮影、摸写、拓本、複写、熟覧等をしようとする者又は出版物への掲載をしようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(寄贈又は寄託)
第15条 市長は、必要があると認めるときは、福知山城において資料等の寄贈又は寄託を受けることができる。
2 前項の規定により寄託を受けた資料等は、福知山城の資料等と同様の取扱いとし、当該寄託を受けた資料等が天災その他市の責に帰することのできない理由により滅失し、又は損傷したときは、市は、その責を負わない。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(福知山市郷土資料館条例施行規則及び福知山市産業館条例施行規則の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 福知山市郷土資料館条例施行規則(昭和61年福知山市規則第28号)
(2) 福知山市産業館条例施行規則(昭和61年福知山市規則第26号)