○福知山市文化財保護に関する規則

昭和38年8月30日

教育委員会規則第24号

(総則)

第1条 福知山市文化財保護に関する条例(昭和38年福知山市条例第13号。以下「条例」という。)の施行については別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(指定の申請)

第2条 条例第3条第2項の規定による申請は、指定申請書(様式第1号)によらなければならない。

2 前項の申請書には、写真又は見取図3葉を添付しなければならない。

(指定書)

第3条 条例第3条第4項による指定は、指定書(様式第2号)によらなければならない。

(指定書の再交付)

第4条 指定書を紛失、若しくは滅失又は破損した場合には、その再交付を申請することができる。この場合これらの事実を証明するにたる書類又は破損した指定書を添えなければならない。

2 再交付の申請は、様式第3号によらなければならない。

(管理者の認定)

第5条 福知山市教育委員会が条例第3条第3項による管理者を認定したときは、その管理者に認定書(様式第4号)を交付しなければならない。

(指定台帳)

第6条 条例第3条の規定による指定を行ったときは、文化財指定台帳(様式第5号)に登載しなければならない。

(指定の解除)

第7条 条例第4条第2項の規定による解除の通知は通知書(様式第6号)によらなければならない。

(届出)

第8条 条例第6条の規定による届け出は、次によらなければならない。

(1) 条例第6条第1項第1号の届け出は、届書(様式第7号)によるものとする。き損の場合にあっては、前項の届書に写真又は見取図その他き損の状態を示す書類を添えるものとする。

(2) 条例第6条第1項第2号及び第3号の届け出は、届書(様式第8号)によるものとする。ただし、同条同項第2号の届け出は異動前の所有者等より行うものとする。

(3) 前2号の届書には、指定書を添えなければならない。

2 条例第6条第2項の届け出は、届書(様式第9号)によらなければならない。

(保護審議会)

第9条 条例第8条の規定による福知山市文化財保護審議会(以下「保護審議会」という。)に委員長及び副委員長各1人をおく。

2 委員長は会務を総理し、保護審議会を代表する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長事故あるときはこれを代理する。

4 委員長及び副委員長は文化財保護審議会委員の互選による。

5 委員長及び副委員長の任期は2年とする。

(補欠委員)

第10条 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は再任することができる。

(専門委員)

第11条 保護審議会に専門技術を要する事項に関し必要に応じ専門委員をおくことができる。

2 専門委員の人員は、その都度定める。

(委任)

第12条 その他必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年8月1日から適用する。

(平成元年3月7日教委規則第6号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

福知山市文化財保護に関する規則

昭和38年8月30日 教育委員会規則第24号

(平成元年4月1日施行)