○福知山市少年補導センター条例施行規則
昭和52年4月20日
教育委員会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、福知山市少年補導センター条例(昭和47年福知山市条例第6号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(運営委員会の役員)
第2条 条例第5条に規定する運営委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長は、教育長をもって充て、副委員長は委員の互選とする。
第3条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときその職務を代理する。
(幹事)
第3条の2 委員会に幹事若干人を置く。
2 幹事は、市職員のうちから教育長が任命又は委嘱する。
3 幹事は、委員会の所掌事務について委員を補佐する。
(会議)
第4条 委員会の会議は委員長がこれを招集し、会議の議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。
(1) 月3回以上街頭補導等に従事できる状態にあること。
(2) 少年に対する理解と愛情を有し、非行防止に対する熱意があること。
(3) 市内に住所又は勤務先があること。
2 少年補導委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
3 少年補導委員は、業務上知り得た秘密を他に漏らさないように留意するとともに、街頭補導に従事する際は、別記様式による少年補導委員証を携帯するものとする。
(職員)
第6条 所長は、福知山市少年補導センター(以下「補導センター」という。)の業務を総括し所属職員を指揮監督する。
2 職員は、所長の命を受け担任事務を処理する。
(備付簿冊)
第7条 補導センターに次の簿冊を備え付けるものとする。
(1) 街頭補導カード
(2) 少年相談カード
(3) 補導連絡カード
(4) 問題少年グループカード
(5) 補導日誌
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
2 昭和51年度に市長が委嘱又は任命した委員の辞令は、昭和52年4月1日からは、福知山市教育委員会が発令したものと読み替えるものとする。
附則(昭和52年7月教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年7月教委規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の福知山市少年補導センター条例施行規則に基づき、現に委嘱又は任命されている少年補導委員及び幹事は、この規則による改正後の福知山市少年補導センター条例施行規則によって委嘱又は任命されたものとみなす。
附則(平成17年12月27日教委規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日以後、最初に委嘱又は任命される少年補導委員の任期は、第5条第2項の規定に関わらず、平成18年4月30日までとする。
附則(平成30年6月27日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。