○福知山市少年補導センター条例施行規則

昭和52年4月20日

教育委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、福知山市少年補導センター条例(昭和47年福知山市条例第6号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(運営委員会の役員)

第2条 条例第5条に規定する運営委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長は、教育長をもって充て、副委員長は委員の互選とする。

第3条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときその職務を代理する。

(幹事)

第3条の2 委員会に幹事若干人を置く。

2 幹事は、市職員のうちから教育長が任命又は委嘱する。

3 幹事は、委員会の所掌事務について委員を補佐する。

(会議)

第4条 委員会の会議は委員長がこれを招集し、会議の議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。

(少年補導委員)

第5条 条例第6条に規定する少年補導委員は100人以内とし、次の各号に該当する者のうちから教育長が委嘱し、又は任命する。

(1) 月3回以上街頭補導等に従事できる状態にあること。

(2) 少年に対する理解と愛情を有し、非行防止に対する熱意があること。

(3) 市内に住所又は勤務先があること。

2 少年補導委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

3 少年補導委員は、業務上知り得た秘密を他に漏らさないように留意するとともに、街頭補導に従事する際は、別記様式による少年補導委員証を携帯するものとする。

(職員)

第6条 所長は、福知山市少年補導センター(以下「補導センター」という。)の業務を総括し所属職員を指揮監督する。

2 職員は、所長の命を受け担任事務を処理する。

(備付簿冊)

第7条 補導センターに次の簿冊を備え付けるものとする。

(1) 街頭補導カード

(2) 少年相談カード

(3) 補導連絡カード

(4) 問題少年グループカード

(5) 補導日誌

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

2 昭和51年度に市長が委嘱又は任命した委員の辞令は、昭和52年4月1日からは、福知山市教育委員会が発令したものと読み替えるものとする。

(昭和52年7月教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年7月教委規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の福知山市少年補導センター条例施行規則に基づき、現に委嘱又は任命されている少年補導委員及び幹事は、この規則による改正後の福知山市少年補導センター条例施行規則によって委嘱又は任命されたものとみなす。

(平成17年12月27日教委規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以後、最初に委嘱又は任命される少年補導委員の任期は、第5条第2項の規定に関わらず、平成18年4月30日までとする。

(平成30年6月27日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

福知山市少年補導センター条例施行規則

昭和52年4月20日 教育委員会規則第2号

(平成30年6月27日施行)

体系情報
第10編 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和52年4月20日 教育委員会規則第2号
昭和52年7月 教育委員会規則第5号
昭和53年7月 教育委員会規則第8号
平成17年12月27日 教育委員会規則第14号
平成30年6月27日 教育委員会規則第1号