○福知山市少年補導センター条例
昭和47年4月1日
条例第6号
(目的及び設置)
第1条 少年の非行を防止し、その健全な育成を図るため、福知山市少年補導センター(以下「補導センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 補導センターの位置は、福知山市字内記13番地の1とする。
(業務)
第3条 補導センターは、第1条の目的を達成するために、次の業務を行う。
(1) 少年の補導に関すること。
(2) 少年の相談に関すること。
(3) 関係機関及び団体との連絡調整に関すること。
(4) 情報、資料の収集、整備に関すること。
(5) その他教育委員会が必要と認める事項
(職員)
第4条 補導センターに所長及びその他必要な職員を置く。
(運営委員会)
第5条 補導センターの円滑な運営を図るため補導センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の委員は20人以内とし、少年補導関係機関及び民間有志者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。
3 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員の任期中に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(少年補導委員)
第6条 補導センターの業務の推進を図るため教育委員会が委嘱し、又は任命する少年補導委員を置く。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に教育委員会が定める。
附則
この条例の施行期日は、市長が別に定める。
(昭和47年5月規則第6号で、同47年5月10日から施行)
附則(昭和52年4月条例第9号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月24日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年7月3日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。