○福知山市大江町過疎地域総合センター条例施行規則

平成17年12月27日

教育委員会規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、福知山市大江町過疎地域総合センター条例(平成17年福知山市条例第146号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間及び休館日)

第2条 福知山市大江町過疎地域総合センター(以下「センター」という。)の使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、毎年1月4日及び12月28日の使用時間は、午前8時30分から正午までとする。

2 センターの休館日は、毎年12月29日から翌年1月3日まで及び8月13日から15日までとする。

3 福知山市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、臨時に前2項に規定する使用時間又は休館日を変更することができる。

(使用の許可等)

第3条 条例第2条の規定によりセンターの使用の許可を受けようとする者は、福知山市大江町過疎地域総合センター使用許可申請書(以下「使用許可申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。使用許可申請書の内容を変更しようとする場合も、また同様とする。

2 使用許可申請書の提出の期間は、使用しようとする日の3か月前から前日までとする。ただし、イベントホールの使用にあっては、使用しようとする日の3か月前から14日前までとする。

3 教育委員会は、使用許可申請書を審査し、これを許可しようとするときは、福知山市大江町過疎地域総合センター使用許可書(以下「使用許可書」という。)を交付する。

4 前項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該使用許可書の交付を受ける際に条例第4条に規定する使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第4条 条例第5条の規定による使用料の減免は、次の各号に掲げる場合について、当該各号に定める額を減免する。

(1) 本市が使用する場合 使用料の全額

(2) 前号に定める場合のほか、教育委員会が特に減免する必要があると認める場合 教育委員会が必要と認める額

(使用料の還付)

第5条 条例第6条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号に掲げる場合について、当該各号に定める額を還付する。

(1) 公用又は管理上の都合により、使用の許可を取り消したとき 使用料の全額

(2) 災害その他不可抗力の事由により、使用ができなくなったとき 使用料の全額

(附属設備の使用料)

第6条 センターの附属設備の使用料については、別表のとおりとする。

(冷暖房の期間)

第7条 集会施設の冷暖房の期間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会は、時宜によりこれを短縮し、又は変更することができる。

(1) 冷房の期間 毎年7月1日から9月30日まで

(2) 暖房の期間 毎年11月1日から翌年3月31日まで

(使用者の管理義務)

第8条 条例第11条の規定に基づき、使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 条例、この規則その他係員の指示に従うこと。

(2) 許可を受けた場所以外の場所を使用しないこと。

(3) 特に火気に注意すること。

(4) 使用を終わったときは、直ちに原状に回復し係員の点検を受けること。

(入館の制限)

第9条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) めいていしている者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑になる物品、動物の類を携える者

(3) その他管理上必要な指示に従わない者

(センター使用簿)

第10条 教育委員会は、センターの使用を許可したときは、福知山市大江町過疎地域総合センター使用簿により使用許可のてん末を明らかにしなければならない。

(補則)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

別表(第6条関係)

福知山市大江町過疎地域総合センター附属設備使用料

品名

使用料

照明・音響基本設備

5,000円

照明・音響基本設備 カラー照明

10,000円

ピアノ

5,000円

16mm映写機

2,000円

備考

1 営利を目的として使用する場合は、使用料の4倍の額とする。

2 この表及び前項の規定による額の合算額に、当該合算額に対して課される消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額をいう。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数の額を切り捨てる。)を加算した額を使用料とする。

福知山市大江町過疎地域総合センター条例施行規則

平成17年12月27日 教育委員会規則第16号

(平成18年1月1日施行)