○福知山市大江町過疎地域総合センター条例
平成17年12月27日
条例第146号
(設置)
第1条 地域の活性化を促進し、生きがいのある豊かな「ふるさと」を再生し、市民の文化の向上及びコミュニティの推進を図る拠点とするため、福知山市大江町過疎地域総合センター(以下「センター」という。)を福知山市大江町河守285番地に設置する。
(使用の許可)
第2条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ福知山市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請してその許可を受けなければならない。
(使用の不許可)
第3条 次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 建物、附属設備、器具その他工作物を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) その他教育委員会においてその使用を不適当と認めたとき。
(使用料)
第4条 センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、教育委員会において特別の理由があると認めたときは、後納とすることができる。
2 使用者は、センターの附属設備を使用する場合は、別に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第5条 教育委員会は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会において相当の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用許可の条件)
第7条 教育委員会は、使用許可に際して、管理上必要な条件を付することができる。
(使用許可の取消し等)
第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、又は制限し、若しくは使用許可の条件を変更することができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則、条件、指示に違反したとき。
(2) 災害その他不可抗力の事由によって、センターの使用ができなくなったとき。
(3) 正規の手続によらないで使用の目的又は内容を変更したとき。
(4) その他公用又は管理上の都合により、教育委員会において特に必要があると認めたとき。
(特別設備)
第9条 使用者は、センターの使用に際し、特別の設備を使用するときは、第2条の許可と同時に教育委員会の許可を受けなければならない。
2 使用者は、センターの使用を終わったときは、前項に規定する特別の設備を撤去し、一切を原状に回復して係員の検査を受けなければならない。
3 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会において執行し、その費用を使用者から徴収する。
(目的以外の使用禁止)
第10条 使用者は、許可を受けた目的以外にセンターを使用し、又は使用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用者の管理義務)
第11条 使用者は、センターの使用中、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 使用者は、建物、附属設備、器具その他工作物を損傷又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。
(罰則)
第12条 詐欺その他不正行為により、使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、大江町過疎地域総合センターの設置及び管理に関する条例(昭和62年大江町条例第21号。以下「旧大江町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に、旧大江町の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、旧大江町の条例の例による。
4 施行日前に、旧大江町の条例に違反した行為に対する罰則の適用については、旧大江町の条例の例による。
別表(第4条関係)
福知山市大江町過疎地域総合センター使用料
時間 室 | 午前8時30分から正午まで | 正午から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで | 午前8時30分から午後5時まで | 正午から午後10時まで | 午前8時30分から午後10時まで |
イベントホール | 4,000円 | 5,000円 | 7,000円 | 9,000円 | 12,000円 | 15,000円 |
視聴覚室 | 1,000円 | 1,300円 | 2,000円 | 2,300円 | 3,300円 | 4,000円 |
創作活動室 | 700円 | 1,000円 | 1,300円 | 1,700円 | 2,300円 | 2,700円 |
成人教室 | 500円 | 700円 | 1,000円 | 1,200円 | 1,700円 | 2,000円 |
第1会議室 | 250円 | 350円 | 500円 | 600円 | 850円 | 1,000円 |
第2会議室 | 250円 | 350円 | 500円 | 600円 | 850円 | 1,000円 |
和室 | 250円 | 350円 | 500円 | 600円 | 850円 | 1,000円 |
1階会議室 | 250円 | 350円 | 500円 | 600円 | 850円 | 1,000円 |
備考
1 次に該当する場合は、それぞれの額を加算する。
(1) 営利を目的とする場合は、基本使用料の4倍の額
(2) 冷暖房を使用する場合は、基本使用料の5割に相当する額
2 土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日に使用する場合は、使用料に1割を加算した額を徴収する。
3 この表及び前2項の規定による額の合算額に、当該合算額に対して課される消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額をいう。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数の額を切り捨てる。)を加算した額を使用料とする。